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公開日:2024年12月26日 更新日:2026年6月9日

高齢者世帯向けセーフティネット住宅への家賃低廉化補助について(賃貸人向け)

足立区では高齢者世帯向けのセーフティネット専用住宅の賃貸人を募集します。

区内のセーフティネット専用住宅に一定所得以下の高齢者を入居させる賃貸人に対し、家賃低廉化にかかる費用の補助を行います。

家賃低廉化補助

この補助金は、空き住戸の「専用住宅登録」を行った賃貸人が申請者となります。

本事業を実施される方は、必ず事前にお問い合わせください。

なお、補助可能な予算には限りがあります。

受付期間

令和7年1月20日(月曜日)から

※補助開始は令和7年度からになります。

補助金額

対象となる住戸一戸あたり月額25,600円

補助期間

一つの専用住宅において、総額上限(600万円)に達するまでの期間

補助要件

家賃低廉化補助の交付を受けようとする賃貸人は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する方とします。

(1)足立区内の専用住宅の賃貸人であること

(2)暴力団関係者でないこと

家賃低廉化補助の対象となる住宅は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する住宅とします。

(1)東京都知事が登録した専用住宅であること

(2)足立区内に所在する民間賃貸住宅であること

(3)家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと

(4)消防法、建築基準法などに違反しないものであること

(5)新耐震基準に適合していること

(6)台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室を備えていること

(7)各戸の床面積が25平方メートル以上であること

(8)入居者から、権利金、謝金(礼金)、家賃の3ヶ月分を超える敷金その他不当な負担を求めないこと

専用住宅に入居する方は、以下の要件に該当する者とします。

(1)60歳以上の単身または同居する者が配偶者、60歳以上の親族である者

(2)配偶者がいないこと(同居する者が配偶者の場合を除く)

(3)足立区内に引き続き1年以上居住していること

(4)入居世帯の月額所得が15万8千円以下であること

(5)生活保護、生活困窮者住居確保給付金または住宅支援給付(中国残留邦人等)を受給していないこと

(6)外国籍を有する場合、在留資格があること

(7)賃貸人の親族でないこと

(8)賃貸人が所属する法人等の職員及び従業員でないこと

(9)暴力団関係者でないこと

(10)住宅を所有していないこと

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建築室住宅課住宅管理係

電話番号:03-3880-5938

ファクス:03-3880-5615

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