ホーム > 住まい・暮らし > 住宅 > 分譲マンション > マンションの建替え等について > マンションを除却する必要がある旨の認定について
ここから本文です。
公開日:2020年11月4日 更新日:2022年4月8日
耐震性が不足しているなど国土交通大臣が定めた基準に適合しないまたは該当するマンションの管理者は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替え法)第102条第1項に基づき、足立区にマンションを除却する必要がある旨の認定(要除却認定)を申請することができます。
※詳しくは「マンション建替法による要除却認定(外部サイトへリンク)(東京都マンションポータルサイト)」もご確認ください。
要除却認定の対象は下表の5項目です。
要除却認定の対象 | 容積率緩和の特例 | マンション 敷地売却事業 |
団地における 敷地分割事業 |
||
---|---|---|---|---|---|
要除却認定 | 特定要除却認定 | 耐震性の不足 | 〇 | 〇 | 〇 |
火災に対する安全性の不足 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
外壁等の剥落により 周辺に危害が生ずるおそれ |
〇 | 〇 | 〇 | ||
給排水管の腐食等により 著しく衛生上有害となるおそれ |
〇 | ― | ― | ||
バリアフリー基準への不適合 | 〇 | ― | ― |
要除却認定を受けたマンションは、マンションの建替え時に容積率の特例許可を申請できます。さらに特定要除却認定を受けたマンションは、マンション建替え法に基づく集会の決議に関する規定を敷地売却事業に適用できます。
建替又は敷地売却組合を設立した後の事業の進捗等については一部公表されます。
要除却認定を取得したマンションは、法令に基づき、除却を行うよう努めることが義務付けられます。そのため、認定を受けるにあたっては、建替えプランや事業資金等について予め入念に計画しておく必要があります。
足立区に要除却認定申請を行う際には、主に以下の書類が必要となります。
※以下は、マンション建替え法第102条第2項第1号の耐震性の不足を理由とした認定を受けるための書類の一例です。その他の認定及び詳しくは下記の問い合わせまでご連絡ください。
1.除却の必要性に係る認定申請書(マンション建替え法施行規則様式第11)
※木造のマンション又は木造と非木造の構造を併用するマンションは次の書類を添付してください。
2.申請する建築物がマンション建替え法の対象マンションであることを証する書類(管理規約、登記事項証明等)
3.認定の申請を決議した集会の議事録の写し
4.耐震診断の結果について、区が指定する評定機関により発行された評定書
※区が指定する評定機関は、東京都と耐震改修計画等の技術評定に関する協定を締結した専門機関としています。
5.評定申請時に評定機関に提出した書類の写し(評定申請副本の写し)
6.既存マンションの配置図等
7.その他認定に必要な書類
申請書の記入方法や添付書類等の詳細については、お問い合わせください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は