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公開日:2019年12月23日 更新日:2024年12月20日
足立区職員の給与・定員管理等の状況をお知らせします。
なお、職員の給与は、地方公務員法により、一般家庭の生計費、国や他の地方公共団体職員ならびに民間企業の従業員の給与、その他の事情を考慮して定められることになっています。
この趣旨に基づき、23区で共同設置する特別区人事委員会が、毎年23区内の民間企業従業員の給与実態を調査しています。その結果と職員給与とを比較し、さらに一般家庭の生計費や国、他の地方公共団体の給与なども考慮して、各区に勧告を行っています。
職員の給与は、この勧告に基づき、区議会の審議を経て、「職員の給与に関する条例」で定めています。
1.令和6年度の状況
内容
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電話番号:03-3880-5253 (直通)
ファクス:03-3880-5611
Eメール:jinji@city.adachi.tokyo.jp
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