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公開日:2020年1月31日 更新日:2024年9月9日
高齢者肺炎球菌ワクチンが定期予防接種となった平成26年10月から、65歳以上で5歳刻みの年齢の方を対象として実施している経過措置期間は、令和6年3月31日で終了しました。経過措置期間の終了に伴い、定期接種対象者や接種期限が令和6年4月1日から変更になります。
足立区内に住民登録があり、下記の対象者1または2に該当する、過去に一度も23価肺炎球菌ポリサッカライドワクチンを接種したことがない方が対象です。
令和5年度
対象者1=令和5年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方
対象者2=令和5年度中に60歳から64歳となる方で、心臓、腎臓、呼吸器等の内部疾患(身体障害者手帳1級相当)のある方
令和6年度以降
対象者1=65歳の方
対象者2=60歳から64歳の方で、心臓、腎臓、呼吸器等の内部疾患(身体障害者手帳1級相当)のある方
※ 対象者2の方については、令和6年度以降も変更はありません。
公害医療手帳をお持ちの方は、本制度の対象者であるかどうかに関わらず、公害診療の一環として肺炎球菌ワクチンを接種することができます。(リンク)
対象年齢の方で、足立区が管理している接種履歴上、肺炎球菌ワクチン定期予防接種が未接種の方に送付します。
令和5年度【送付済み】
令和5年3月下旬に発送しました。
令和6年度以降
対象者1の方には、65歳の誕生日を迎える前月末に送付
対象者2の方には、4月上旬に送付
※ 紛失された方や転入された方は、 「予診票の交付・再交付」から申請を行ってください。
区から送付される予診票を、直接、指定医療機関へ持参のうえ接種してください(医療機関によっては予約が必要な場合がありますので、必ずご確認ください。)。
令和5年度
対象者1、2ともに、当該年度4月1日から翌年3月31日まで
令和6年度以降
対象者1=65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで
対象者2=60歳の誕生日の前日から65歳の誕生日の前日まで
※ 令和5年中に65歳を迎えた方も、令和6年度に66歳の誕生日を迎える前日まで、有効期限が延長されます。
0円(無料)
紛失された方や転入された方は、下記のいずれかの方法で申請することで予診票を入手することができます。
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