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公開日:2020年1月31日 更新日:2024年4月10日

高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種

 高齢者肺炎球菌ワクチンが定期予防接種となった平成26年10月から、65歳以上で5歳刻みの年齢の方を対象として実施している経過措置期間は、令和6年3月31日で終了しました。経過措置期間の終了に伴い、定期接種対象者や接種期限が令和6年4月1日から変更になります。

 

対象者

足立区内に住民登録があり、下記の対象者1または2に該当する、過去に一度も23価肺炎球菌ポリサッカライドワクチンを接種したことがない方が対象です。

 

令和5年度

対象者1=令和5年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方

対象者2=令和5年度中に60歳から64歳となる方で、心臓、腎臓、呼吸器等の内部疾患(身体障害者手帳1級相当)のある方

 

令和6年度以降

対象者1=65歳の方

対象者2=60歳から64歳の方で、心臓、腎臓、呼吸器等の内部疾患(身体障害者手帳1級相当)のある方

※ 対象者2の方については、令和6年度以降も変更はありません。

 

公害医療手帳をお持ちの方は、本制度の対象者であるかどうかに関わらず、公害診療の一環として肺炎球菌ワクチンを接種することができます。(リンク)

 

予診票について

対象年齢の方で、足立区が管理している接種履歴上、肺炎球菌ワクチン定期予防接種が未接種の方に送付します。

 

令和5年度【送付済み】

令和5年3月下旬に発送しました。

 

令和6年度以降

対象者1の方には、65歳の誕生日を迎える前月末に送付

対象者2の方には、4月上旬に送付


※ 紛失された方や転入された方は、 「予診票の交付・再交付」から申請を行ってください。

接種方法

区から送付される予診票を、直接、指定医療機関へ持参のうえ接種してください(医療機関によっては予約が必要な場合がありますので、必ずご確認ください。)。

接種期間

令和5年度

対象者1、2ともに、当該年度4月1日から翌年3月31日まで

 

令和6年度以降

対象者1=65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで

対象者2=60歳の誕生日の前日から65歳の誕生日の前日まで

※ 令和5年中に65歳を迎えた方も、令和6年度に66歳の誕生日を迎える前日まで、有効期限が延長されます。

 

 

自己負担金

0円(無料)

  • 接種費用のうち自己負担額について、令和2年度まで4,000円を徴収していましたが、自己負担額部分に対する東京都の補助(2,500円)および、足立区の補助(1,500円)により、無料で接種することができます。

予診票の交付・再交付

紛失された方や転入された方は、下記のいずれかの方法で申請することで予診票を入手することができます。

  • 窓口申請(その場ですぐに受け取りができます)
    保健予防課(区役所南館2階)、または、各保健センター等にてお渡しします。各保健センター等の所在地、連絡先については足立保健所(中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター)一覧をご覧ください。
  • 電話申請(郵送のため到着まで日数がかかります)
    お問い合わせコールあだち03-3880-0039
    午前8時から午後8時まで(1月1日から3日を除く毎日)
    事務処理及び郵送物の配達の都合上、日数がかかりますのでご了承ください。
  • 電子(オンライン)申請(郵送のため到着まで日数がかかります)
    足立区オンライン申請システム(外部サイトへリンク)にて申請を行うことができます。
    事務処理及び郵送物の配達の都合上、日数がかかりますのでご了承ください。

関連PDFファイル(お知らせ)

その他

  • 過去に全額自費で肺炎球菌ワクチンの任意予防接種をされた方の接種履歴は、区でデータとして把握することができません。そのため、予診票を送付してしまうことがございますが、過去に肺炎球菌ワクチンを接種された方は、定期予防接種の対象となりませんので、ご注意ください。

 

  • 経過措置期間は終了しますが、肺炎球菌ワクチン(23価ワクチン)未接種の方を対象に、令和6年度中に限り、任意接種費用の助成を夏以降実施できるよう、検討しています。詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。 

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お問い合わせ

衛生部保健予防課予防接種係

電話番号:03-3880-5094

ファクス:03-3880-5602

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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