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公開日:2020年1月31日 更新日:2026年4月1日
令和8年4月1日から定期予防接種で使用するワクチンが変更となりました。
令和7年度中に発行された予診票については、引き続きご使用いただけます。
詳細については、【使用ワクチン】をご確認ください。
足立区内に住民登録があり、下記の対象者1または2に該当する、過去に一度も肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方
対象者1=65歳の方
対象者2=60歳から64歳の方で、心臓、腎臓、呼吸器等の内部疾患(身体障害者手帳1級相当)のある方
※ 20価だけでなく、その他の肺炎球菌ワクチンを受けたことがある方も対象外です。
公害医療手帳をお持ちの方は、本制度の対象者であるかどうかに関わらず、公害診療の一環として肺炎球菌ワクチンを接種することができます。(リンク)
対象年齢の方で、足立区が管理している接種履歴上、肺炎球菌ワクチン定期予防接種が未接種の方に送付します。
対象者1の方には、65歳の誕生日を迎える前月末に送付
対象者2の方には、60歳の誕生日を迎える前月末に送付
※ 紛失された方や転入された方は、 「予診票の交付・再交付」から申請を行ってください。
区から送付される予診票を、直接、指定医療機関へ持参のうえ接種してください(医療機関によっては予約が必要な場合がありますので、必ずご確認ください。)。
※ 定期接種は東京23区の指定医療機関でも無料で接種できます。他区の医療機関での接種を希望される方は、その医療機関が所在区の指定医療機関かどうか事前にご確認ください。
対象者1=65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで
対象者2=60歳の誕生日の前日から65歳の誕生日の前日まで
0円(無料)
紛失された方や転入された方は、下記のいずれかの方法で申請することで予診票を入手することができます。
令和8年4月1日から定期接種で使用するワクチンが変更となります。
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使用期間 |
使用ワクチン |
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~令和8年3月31日 |
23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23) |
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令和8年4月1日~ |
沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20) |
令和7年度中に発行した予診票の使用ワクチン欄には、ニューモバックスNPシリンジと記載されておりますが、令和8年4月1日以降も、有効期限(66歳の誕生日の前日まで)までご使用いただけますので、予診票の再発行は不要です。
※ 予診票にニューモバックスNPシリンジと記載されていても、令和8年4月1日以降に接種する場合は、プレベナー20を使用します。
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