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公開日:2018年3月27日 更新日:2024年5月10日

B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度

事業の案内

東京都による、B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度において、区内にお住まいの方は区窓口で申請受付を行います。東京都により支給認定されると、根治を目的とするB型・C型肝炎のインターフェロン治療及びB型肝炎の核酸アナログ製剤治療、C型肝炎のインターフェロンフリー治療にかかる医療費を助成されることにより、自己負担額が軽減されます。

詳細はこちらからご確認ください。

B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度(外部サイトへリンク)

東京都のB型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度のご案内(PDF:736KB)

対象者

区内に住所があり、B型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療を要すると診断された方、C型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断された方、B型・C型肝炎の(根治を目的とする)インターフェロン治療を要すると診断された方が対象です。それぞれの治療において、認定基準を満たした場合に医療費助成を受けることができます。

生活保護などで医療費等を助成されている方は対象外です。社会保険に加入している生活保護受給者の方は本制度の対象となります。

手続きの方法

手続き先

保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター

申請手続き

(1)保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターにて、申請書、診断書の書式をお受け取りください。制度、申請書類についてご説明させていただきます。

(2)申請書類がそろいましたら、上記窓口までご申請ください。東京都のB型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度のご案内(PDF:736KB)の3ページに必要書類一覧がございます。

(3)東京都における支給認定には申請から2か月程度かかりますので、病院から診断書を受け取りましたら速やかにご申請をお願いします。

※1 認定された場合、原則、助成期間の開始日は申請を受付した月の初日からになります。

※2 助成の期間は、申請月より前に遡ることはできません。

※3 申請した日の属する月より後に有効期間が始まる「マル都医療券」の発行を希望する場合(診断書記載日の3か月以内の月の初日まで可)は、その旨をお申し出ください。

住民票、課税証明書等の取得

住民票、課税証明書につきまして、足立区役所、区民事務所のほか、マイナンバーカードをお持ちであればコンビニエンスストアでも取得できます。詳細はこちらからご確認ください。

住民票

税の証明

区民事務所のご案内

コンビニエンスストア等での証明書発行に必要な手続き・利用方法

手続き後

  • (1)東京都により認定・非認定が決定されます。認定されますと「マル都医療券」と「自己負担限度額管理票」が交付されます(区市町村税非課税世帯に該当される方は「マル都医療券」のみ交付)。
  • (2)「マル都医療券」と「自己負担限度額管理票」を健康保険証等と一緒に医療機関の窓口に提示することで、医療券に記載されたB型・C型ウイルス肝炎治療にかかる医療費の助成が受けられます。
  •   ※ 「マル都医療券」がお手元に交付されるまで約2か月かかります。

医療券の更新

(1)核酸アナログ製剤治療の医療費助成制度は、申請により更新が可能です。
  ※核酸アナログ製剤治療の更新の際、「お薬が分かる資料」や「検査内容が分かる資料」を提出することで診断書(更新)の提出を省略できる場合があります。東京都から送付される更新のご案内をご確認ください。

(2)B型・C型肝炎のインターフェロン治療の医療費助成制度の利用は原則1回ですが、要件を満たす場合に限り、本制度による2回目の助成が受けられます。

変更・再交付の手続き

  • (1)住所・氏名・健康保険証等が変更になった時は手続きが必要です。
  • (2)破損・汚損・紛失などの場合は、再交付の手続きを行ってください。

お問い合わせ先

名称

所在地

電話番号

保健予防課保健予防係

足立区中央本町一丁目17番1号

足立区役所南館2階

03-3880-5892

各保健センター等の所在地、連絡先については足立保健所一覧のページをご覧ください。

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お問い合わせ

上記各センターのほか、保健予防課保健予防係
電話番号:03-3880-5892(直通)
ファクス:03-3880-5602
Eメール:h-yobou@city.adachi.tokyo.jp

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