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公開日:2026年3月23日 更新日:2026年3月23日

アレフから提起された第3次過料処分取消請求訴訟に勝訴

 オウム真理教の関連施設がある自治体は全国各地に点在していますが、その中でも足立区は日本で唯一の条例を制定して、当該団体に対抗してきました。

 足立区は平成22年10月に「足立区反社会的団体の規制に関する条例」を制定し、アレフ(オウム真理教)に対し、区内において活動し、又は居住する当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並びに構成員の氏名及び住所や、当該団体の活動に関する事項のうち規則で定めるもの等について、定期報告を求めています。

 条例制定後の平成22年12月及び平成26年12月の2度にわたり報告を求めましたが、アレフは条例に基づく報告をしなかったため、それぞれ過料処分を課しました(第1次、第2次)。これに対し、アレフは、いずれも過料処分取消請求訴訟を提起し、第1次訴訟は平成26年5月に区が敗訴しましたが、第2次訴訟は平成30年7月に区が勝訴して終えました。

 これらの訴訟中は区から新たな報告を求めておりませんでしたが、第2次訴訟勝訴後の平成30年12月に3度目の報告を求めたところ、今回もアレフは報告をしなかったため、3度目となる過料処分を課しました。これを不服としてアレフが令和4年9月に第3次過料処分取消請求事件を提訴していましたが、第一審、控訴審とも区が勝訴。さらに、アレフは控訴審判決を不服として上告しましたが、本年(令和8年)2月12日、最高裁が上告を棄却し、足立区の勝訴判決が確定しました。

 この間およそ4年かかりましたが、アレフ施設周辺に居住する住民で組織する「足立入谷地域オウム真理教(アレフ)対策住民協議会」の皆様は、毎回裁判を傍聴し、区のために闘う弁護士の先生方を応援してくださいました。

 また、裁判とは別に、年に2回ほどアレフ施設周辺での抗議行動(デモ行進・住民集会)を実施したり、3年に1回の観察処分更新のための署名活動を行なったりと、住民協議会の皆様のご苦労は言葉には尽くせません。改めて、区の条例制定からご協力くださる弁護士の先生方、住民協議会の皆様方に心からの感謝を申し上げます。

 観察処分の対象の団体であるからこそ、公安調査庁が施設内に立入検査ができますし、施設の一部を使用禁止とする再発防止処分が可能になります。今年は処分の更新に向けて住民協議会の皆様が実施する署名活動の支援に庁内あげて取り組みます。何卒ご協力をお願いいたします。

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