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公開日:2026年2月12日 更新日:2026年2月12日
令和8年の足立区議会第1回定例会に上記の条例案を提出しました。令和6年1月に国の「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行され、各自治体に認知症施策の推進計画の策定が努力義務化されたためです。
法律があるわけですから、自治体で条例を作ることは必須ではありませんが、高齢化率が23.92%(令和8年1月現在)と23区の中でもトップレベルの当区の高齢者の人口はおよそ17万人。高齢者の8人に1人が認知症という国の推計をあてはめると、足立区に2万人ほど認知症の方がおられることになります。決して少ない数字ではありません。
区では条例案をまとめるにあたり、認知症のご本人やご家族の方等からご意見をうかがいました。ご本人からは「認知症になったからといって、何もできなくなるわけではない」「“やりたいこと”があることを理解して欲しい」「やれる仕事はやってみたい」、ご家族等からは「早期から本人の異変に気付けるような周知を」「本人が施設に入所すると、(ケアマネージャーが担当から外れてしまうため)家族の相談に乗ってもらえる人がいなくなってしまう」など、様々なお声をいただきました。
足立区の基本計画のテーマである「やりたいことが叶うまち」の実現の一つの証として、足立区らしさの溢れた具体的な推進計画を作っていくために、まずその第一歩として条例が必要だと判断しました。区の決意と考え方を内外に表明するための条例でもあります。
どなたでもなり得るのが「認知症」。地域での理解を深めるための施策を進めていくことが不可欠です。
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