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公開日:2026年6月5日 更新日:2026年6月5日
資源ごみの持去りについては、区の条例で禁止しておりますが、持去り行為を見かけた方からのご意見や目撃情報が「区民の声」にも多々寄せられます。区としても見過ごしているわけではなく、持去り防止指導員や委託事業者によるパトロールを実施しています。令和7年度には注意が4,184件(うち委託事業者による注意は1,312件)、過料処分が29件、収集運搬禁止命令が13件、氏名等公表が6件、罰金が2件となっています。
問題は行政処分(過料処分・収集運搬禁止命令・氏名等公表・罰金が該当)を受けた者の半数以上が過去にも同一処分を受けている、つまり行政処分が持去り行為を十分に抑止しきれていないという点です。
繰り返し資源を持去る者について、区は警察と連携して持去り現場を押さえるべく摘発に注力しています。現場を特定するために大きな力となるのが、地域の皆様からの通報です。頻繁に出没する場所や曜日、時間帯、車の特徴や車体ナンバーなどの情報提供が、取り締まりに繋がったことは一度や二度ではありません。
ただし、持去り行為を目撃された方から持去り者への直接の声かけはトラブルになりかねません。くれぐれもご注意ください。
今後は専門家のアドバイスも参考に、抑止効果の期待できる実効性の高い対策の導入を検討してまいります。
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