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公開日:2020年2月10日 更新日:2024年4月10日

資源などの持去り行為は許しません

 足立区では、「足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」を改正し、平成22年4月1日より資源の持去りを禁止し、平成23年1月1日からは持去り行為者に対し、2,000円の過料を科しています。また、平成25年10月11日よりGPSを使った実態調査を行っています。

 しかし、持去り行為が後を絶たないことから、これまでの過料2,000円に加え、新たに平成27年1月1日より条例を改正し、資源及び小型家電やその他の材質に金属を含む廃棄物の持去り行為者に対し、氏名や住所などを公表することを可能にするとともに、20万円以下の罰金を科せるようにしました。区は、これまで以上に資源などの持去り対策を強化していきます。

摘発された持去り行為者に区内4例目となる20万円の略式命令が出されました!

 条例に違反し、繰り返し資源持去り行為を行う悪質な行為者に対し、20万円以下の罰金を科すため、西新井警察署と連携し、取り締まりを行いました。

 その結果、平成31年3月に梅田地域において、繰り返し収集運搬禁止命令に違反し、持去り行為を行った者について、西新井警察署と合同で摘発したところ、令和元年8月に違法に集積所から資源を持去った者に20万円の略式命令が出されました。

 引き続き、繰り返し収集運搬禁止命令に違反する者への罰金適用について、所管の警察署と連携し取り締まりを強化していきます。

 

リリー ミリー ドリー

過年度実績(平成22年度から令和5年度)

過年度実績(PDF:56KB)

令和5年度月別実績

令和5年度月別実績(PDF:49KB)

資源物等持去り禁止規定違反者の公表

該当者なし

持去り禁止についての条例改正概要(平成27年1月1日施行)

  1. 持去り禁止の対象物
    資源回収場所・ごみ集積所に出されている古紙(新聞・チラシ、雑誌など)、びん、ペットボトル、食品トレイ及び缶が持去り禁止対象物です。さらに平成27年1月1日からは、使用済み小型電子機器やその他の材質に金属を含む廃棄物が持去り禁止対象物として新たに加わります。
  2. 収集、運搬の禁止
    足立区または足立区が委託した事業者以外の者が、資源回収場所・ごみ集積所から持去り禁止対象物を収集や運搬することを禁止します。
  3. 持去り行為者への対応
    資源回収場所・ごみ集積所から持去り禁止対象物を持去った者に対し、現在は警告書の交付や過料を科しています。さらに平成27年1月1日からは、氏名などの公表及び20万円以下の罰金を科すことも新たに加わります。

持去り禁止シート

 区による資源回収に資源を出す際、回収先が足立区であることを明確にするための持去り禁止シートを作成しました。持去り禁止シートを利用することで、持去り行為の抑止につながります。ぜひダウンロードして、印刷し、使用例のように新聞等の一番上に置き、ひもで縛る等してご活用ください。

持ち去り禁止シートA 持ち去り禁止シートB
(A4版)持去り禁止シートA(PDF:7KB) (A4版)持去り禁止シートB(PDF:6,193KB)

写真:持ち去り禁止シートの使用例

持去り禁止シートの使用例

資源持去り禁止看板

 足立区では、「資源持去り禁止看板」を無料で貸し出ししています。ご希望の方は、お問い合わせください。

持去り禁止看板

お問い合わせ

環境部ごみ減量推進課資源化推進係

電話番号:03-3880-5027

ファクス:03-3880-5604

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