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公開日:2019年12月10日 更新日:2023年1月27日

廃棄物を無許可で回収する業者を利用しないでください

「インターネットやチラシ等を用いて不用品回収を宣伝している業者」や「軽トラック等のスピーカーを用いて不用品回収を呼び掛ける業者」の中には、無許可で廃棄物を回収する事業者がいます。リユースを目的として、リユースできる物のみを引き取る事業者もいますが、無料で回収するなどと称して、作業後に【高額な料金を請求】したり、無料のはずが【引取り料金や運び出し代金を請求】されるなどのトラブルが起きています。また、業者によっては、換金できない不用品を放置する者や不法投棄を行う者が多く存在しています。
このような業者に手間賃や運搬料金を支払い家庭から排出される廃棄物を引き渡す行為は、廃棄物処理法違反になりますので絶対に利用しないでください。

【違法な不用品回収業者の一例】
・無料で回収するはずが、ごみの処理代金や引取り料金を請求してきます。
・回収した不用品を適切に処分せず、人目に付きにくい場所に不法投棄します。

【違法な不用品回収業者が生じさせる悪影響の一例】
・駐車場や空き地に不用品を山積みにして放置し、悪臭や害虫による悪影響を生じさせます。
・回収した不用品から換金できる金属類だけを取り出し、不要物を放置したり不法投棄したりします。
・不用品の保管状態が悪く、いたずらや漏電による火災の火元になる恐れがあります。
・壊れた電化製品等を中古品や電子部品と偽り、海外に輸出し、発展途上国等の環境汚染や健康被害を生じさせる一因になっています。

家庭から排出される廃棄物(リユースできないもの)は、区が処理する仕組みを整えています。
このため、区が不用品回収業者に対し「業の許可」を行うことはありません。家庭から排出される廃棄物の回収を業として収集又は運搬する行為は、廃棄物処理法で禁止している無許可営業となり違法行為です。また、「産業廃棄物の許可」や「古物商の許可」を有していても、家庭から排出される廃棄物を回収することはできません。

「適正な処理方法」

◆不用品を適正に処分するには◆
不用品をごみとして処分する前に、再利用できないか検討してください。

・リサイクルショップ等に買い取りを依頼し、不用品を買い取ってもらう。
・知人やインターネット等を利用して、不用品を欲しい方に譲る。
・買い取りや引き取り手の無い不用品は、粗大ごみや家電リサイクル等、それぞれの処分方法に従って正しく処分してください。
不用となった家具や電化製品等の処分方法については下記の「家庭から出る資源の出し方ごみの出し方」をご覧ください。

・家庭ごみの適正な処理方法について→「資源の出し方・ごみの出し方」

◆不用品の引き取りや買い取りについて
区では、ごみの減量を目的に、一部の不用品等について、引き取り先や買い取り先を用意しています。

・資源(古紙、びん、缶、古布等)の買い取りについて→「資源買取市」
・不用自転車の無料引き取りについて→「不用な自転車を引き取ります」
・町会や団体で資源(古紙、びん、缶等)を集める活動について→「集団回収について」

 

 

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環境部ごみ減量推進課業務係

電話番号:03-3880-5302

ファクス:03-3880-5604

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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