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公開日:2020年1月17日 更新日:2024年9月2日
集団回収とは、区民の皆さんが、10世帯以上のグループで各家庭から出る資源、紙類(新聞、雑誌、段ボール、紙パック、その他資源になる紙類)、布類(古着、古布)、缶類(アルミ缶、スチール缶)、びん類(一升びん、ビールびん、その他生きびん)を自主的に日時や場所、品目を決めて回収し、回収業者に引き渡すリサイクル活動です。
区に団体登録をして集団回収を実施すると、回収量に応じた報奨金の支給や作業補助用具の無料貸出しがあります。
「集団回収団体登録証」が交付されたら、回収開始です。
※なお、登録内容(代表者、登録口座など)に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。ページ下部の「6 団体登録内容の変更などの各種届出」をご参照ください。
「集団回収団体登録証」の交付後、集団回収を実施した時は、集団回収実績報告書の提出が必要になります。
集団回収実績報告書は、月ごと(業者別)に提出してください。※郵送可
※古紙については、業者発行の計量証明(伝票)を添付して下さい。
「集団回収実績報告書」に基づき、回収量に応じて1kgあたり7円の報奨金を支給します。
報奨金支給は、3か月ごとの年4回です。
※実績報告書の提出期限は、回収実施月の翌月10日です。
実績報告書の提出が遅れると、報奨金の支給が遅くなる場合があります。
紙類 | 新聞、雑誌、段ボール、紙パック、その他資源になる紙類 |
---|---|
布類 | 古着、古布 |
缶類 | アルミ缶、スチール缶 |
びん類 | 生きびん(一升びん、ビールびん、その他生きびん) |
運搬台車(1団体1台まで)、簡易型空き缶プレス機(1団体2台まで)、雨よけシート(1団体10枚まで)、標識旗(1団体10枚まで)、折りたたみコンテナ(1団体10個まで)、重量計測用はかり(1団体1台まで)、回収作業員用腕章(1団体10枚まで)の各作業補助用具を無料で貸出しします。
貸出しを希望される団体は、ごみ減量推進課資源化推進係までお問い合わせください。
集団回収団体の皆様は、適正な回収量の把握に努めていただきますようお願いいたします。一般家庭の標準的な古紙回収量や、回収現場に立会い実際に見た古紙回収量などと、古紙回収業者が発行する計量票の古紙回収量を比べて、数倍に増えている等、著しく乖離していないかをできる範囲でかまいませんので、確認していただきますようお願いいたします。
【古紙回収量の目安】
また、報奨金の収支に係る経理を明確にしていただくとともに、報奨金の請求及び受領にかかる書類を、当該年度の終了後6年間保存していただきますようお願いいたします。
【足立区集団回収活動支援要綱抜粋】
第4条 2 登録団体は、資源回収状況の確認、資源引渡し時の立会い等を行い、資源の状態及び量の把握に努めなければならない。
第10条 報奨金の支給を受けた登録団体は、報奨金の収支に係る経理を明確にしておかなければならない。
2 区長は、登録団体の収支状況その他報奨金の交付の適正を期するために必要があると認める事項について、登録団体に報告を求め、又は調査することができる。
3 登録団体は報奨金の請求及び受領にかかる書類について、当該年度の終了後6年間保存しなければならない。
代表者や担当者、報奨金振込口座(通帳名義のみ変更も含む)の登録内容を変更した場合や、活動を中止した場合は届出が必要です。下表をご参照ください。
届出が必要なとき |
提出書類 |
備考 |
申請書 |
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集団回収団体を登録するとき |
1.「集団回収団体登録申請書」 |
本人(代表者)が手書きしない場合は記名押印してください |
ページ下部の「関連PDFファイル」よりダウンロードしてご利用ください
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2.「支払金口座振替依頼書」 |
・法人の場合は記名押印してください(シャチハタ不可) ・法人以外でも本人(代表者が手書きしない場合は記名押印してください |
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団体登録内容を変更するとき(1) |
「集団回収団体登録変更届」 |
本人(代表者)が手書きしない場合は記名押印してください |
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団体登録内容を変更するとき(2) |
「支払金口座振替変更届」 |
・法人の場合は記名押印してください(シャチハタ不可) ・法人以外でも本人(代表者)が手書きしない場合は記名押印してください ※通帳(口座名義等確認できる部分)のコピーが必要です |
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集団回収活動を中止したとき |
「集団回収団体廃止届」 |
本人(代表者)が手書きしない場合は記名押印してください |
どうしても紙類の回収業者を変更しなければならない場合には、変更する前に足立区紙類集団回収登録業者かどうかページ下部の「関連PDFファイル」で確認をしていただきますようお願いいたします。登録業者ではない回収業者が紙類を回収した場合は、報奨金の支給対象になりませんのでご注意ください。なお、回収業者の変更について、届出は必要ありません。
区では、紙類集団回収業者について、登録制にしています。登録業者には、遵守事項等があります。下記をご確認いただき、内容について十分ご理解いただきますようお願いいたします。
※計量証明書もしくは計量表に、上記アからカの事項が明記されていない場合には、集団回収団体への報奨金支給ができません。必ず明記してください。
資源の適正処理、逆有償の禁止、適正かつ正確な回収実績の報告、区及び団体の求めに応じて計量証明書を提出、合わせ積みをする際のルール順守、事故発生時の報告
※合わせ積みをする場合は、ページ下部の「関連PDFファイル」をご確認ください。
登録回収業者責務違反、実績報告書又は計量証明書への虚偽記載、信用失墜行為
届出が必要なとき |
申請書 |
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登録内容(連絡先、使用車両など)が変更になった時 |
「紙類集団回収登録業者 登録変更届」 |
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業者登録証を紛失した時 |
「紙類集団回収業者登録証 再交付申請書」 |
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登録を希望する時 |
「紙類集団回収業者登録申請書」 ※年度ごとに登録申請が必要 |
※翌年度の回収業者登録を希望する場合は、毎年1月から2月末までに申請が必要です。必要書類は、申請時期に区から郵送いたします。
令和2年度より、紙類集団回収登録業者様を対象とした業者支援金制度を開始しました。(要事前申請)
ご担当の集団回収登録団体様が区に提出する集団回収実績報告書に記載の回収量と品目毎の支給単価に基づいて支給額が決定します。
詳細はごみ減量推進課資源化推進係までお問い合わせください。
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