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公開日:2025年9月1日 更新日:2025年10月16日

小・中学校入学準備金のご案内

 足立区では、多額の費用が発生する入学準備にかかる保護者負担を軽減するため、令和8年4月に小・中学校の新1年生となる児童・生徒(私立を含む)を対象に、入学時に必要な物品(ランドセル、標準服、上履きなど)の購入費用として一人あたり10万円の入学準備金を支給します。

 

支給金額

対象児童一人あたり10万円

※生活保護受給世帯は、生活保護制度上の一時扶助があるため、新中学1年生は対象外。新小学1年生は差額分(8千4百円)を支給します。

※足立区の児童養護施設に入所している児童、及び里親に委託されている児童も対象となりますが、同趣旨の「入進学支度金」があるため、差額を支給します。

支給対象者

【対象児童】
平成31年(2019年)4月2日から令和2年(2020年)4月1日生まれの児童
または
平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれの児童
【準備金を受け取れる方(申請者)】
令和7年12月1日(基準日)において足立区の住民基本台帳に記録され、上記対象児童を養育し生計を同一にする方

※足立区に転入予定の方は、届出日ではなく転入日が12月1日以前である必要があることにご注意ください。

※転出等により、令和7年12月1日(基準日)時点で足立区の住民基本台帳に記録がない場合等、上記要件を満たさなくなった場合は、支給対象とはなりません。

申請方法及び申請書送付対象者

申請方法

対象と思われる世帯へ、11月5日以降順次「申請書」(A3サイズ)を送付いたします。内容をご確認の上、以下のいずれかの方法にて申請してください。

【オンラインによる申請】

申請書に印字されている二次元コードを読み取り、電子申請サイトの案内に従い、手続きをしてください。

※足立区から児童手当を受給していない方(公務員等)、または児童手当口座での受け取りを希望されない方は下記必要書類の画像データのアップロードが必要になります。電子申請サイト内でのカメラ撮影は出来ませんので、あらかじめスマートフォン等で、下記書類を写真撮影するなどして、画像データをご用意の上、手続きを行ってください。

【郵送による申請】

「申請書」への必要事項の記入及び下記必要書類(児童手当口座を利用しない場合)を貼付し、同封の返信用封筒で返送してください。なお、足立区から児童手当を受給している方(勤務先から児童手当を受給している方(公務員)を除く)で児童手当受給口座の利用を希望される場合は、書類の貼付は必要ありません。

 

必要書類

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードの表面等)の写し
  • 対象児童の本人確認書類(マイナンバーカードの表面、子ども医療証等)の写し
  • 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し

申請書送付対象者

【送付対象者】

令和7年10月1日時点で足立区の住民基本台帳に記録されている方(ア)、または令和7年10月2日から令和7年12月1日に足立区に転入し、令和7年12月1日時点で足立区の住民基本台帳に記録されている方(イ)のうち、上記対象児童と同一世帯の保護者

※申請書の送付対象であっても、転出等により、令和7年12月1日(基準日)時点で足立区の住民基本台帳に記録がない場合等、上記要件を満たさなくなった場合は、支給対象とはなりません。

【申請書送付時期】

上記(ア)は令和7年11月5日以降順次

上記(イ)は令和8年1月上旬頃

【支給要件を満たしているにもかかわらず、申請書が届かなった方】

ご自身が支給要件を満たしていると思われるにもかかわらず申請書が届かない場合、以下の要因により申請書が発行されていない可能性があります。
該当するかどうかの確認を希望される方は、下記「問い合わせ先(03-3880-0039)」までご連絡ください。内容を確認のうえ、3営業日以内に回答いたしますので、あらかじめご了承ください。

 

  1. 転入届の提出が基準日より後であった世帯(基準日までに届出をしていれば対象となりますが、基準日後の届出の場合は抽出対象に含まれないことがあります。)
  2. 配偶者等からの暴力等を理由に足立区に避難している方で、住民票を足立区に移すことができない世帯※詳細は下記のとおり
  3. 対象児童が別世帯として住民登録されている場合(例:児童が単身で区外の寮に住民登録しており、保護者とは別世帯となっている場合など)

など

配偶者等からの暴力等を理由に足立区内に避難している方

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、足立区の住所に住民票を移すことができない方でも、住民票の住所とは別世帯とみなし、小・中学校入学準備金を受給できる可能性があります。

【足立区へ避難している方】

以下のいずれかにより、足立区に避難していることの証明ができる場合には、対象となる可能性がありますので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

  1. 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
  2. 婦人相談所、配偶者暴力支援センター等が発行する証明書
  3. 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
  4. 配偶者へ児童への接近禁止命令が発令されている場合等

【足立区外に避難している方】

足立区外に避難されている方は、支給対象外です。

支給時期

令和7年12月下旬以降順次

申請期限

令和8年1月30日(金曜日)※申請書の郵送の場合は当日消印有効

よくある質問

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問い合わせ先

お問い合わせコールあだち

電話番号:03-3880-0039

受付時間:午前8時から午後8時(1月1日から3日を除く)

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

 現在、都・区や府省庁(の職員)を騙った詐欺が多発しております。職員が給付金に関して、ご自宅を訪問することはありません。
 また、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。
 不審な電話や郵便や訪問があった場合には、区や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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