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公開日:2025年10月1日 更新日:2025年10月1日

「小・中学校入学準備金のご案内」のよくあるご質問について

「小・中学校入学準備金のご案内」のよくあるご質問は以下のとおりです。

  質問 回答
小・中学校入学準備金の目的を教えてください。 令和6年12月に行った「子育て世帯に関するアンケート」の集計結果において、「子育てや教育にお金がかかりすぎる」との意見が多かったことを踏まえ、保護者負担を軽減するため入学準備にかかる費用について区独自に補助を行うことを目的としています。
小・中学校入学準備金とは、どのような制度ですか。

令和8年4月に小学校・中学校の新1年生となる年齢の児童を対象に、児童1人あたり10万円を給付する制度です。所得制限はありません。なお、給付金を受け取れる方は、対象児童を養育し生計を同一にしている(原則同世帯の)保護者で、令和7年12月1日(基準日)時点で足立区に住民登録がある方になります。

※生活保護受給世帯は、同趣旨の一時扶助があるため、新小学1年生については差額8,400円の給付。新中学1年生については対象外となります。

私立学校に進学する場合も対象となりますか。 はい。区立・私立問わず対象となります。
最近足立区に転入したが支給対象になりますか。 令和7年12月1日(基準日)時点で足立区に住民登録があり、対象児童を養育し生計を同一にしている(原則同世帯)方であれば支給対象であり、給付金を受け取れます。
対象児童と同一世帯の方で、10月1日時点で足立区に住民登録がある方については11月5日頃に、10月2日以降に足立区に転入した方については、1月上旬頃に申請書を送付いたします。
児童を養育し生計を同一としている保護者とはなんですか。

基本的には、令和7年12月1日(基準日)時点で、対象児童と住民票上同一世帯となっている方を指しています。

6 児童を養育しているが、令和7年12月1日時点で別世帯となっています。支給対象になりますか。 単身で寮に入っている児童など、同一世帯員として住民基本台帳に記録はされていないが、生計が同一である場合(=対象児童と別世帯)は、公的機関が発行する書類(児童手当認定証明)において、申請者が対象児童を養育しており生計を同一とすることが証明できた場合に限り、支給対象となります

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兄弟姉妹で対象になっている場合、申請は1人分でいいですか。 お手数ですが、対象児童それぞれについて申請が必要です
8 足立区から転居する予定があるが、住民票を移しても準備金はもらえますか。準備金をもらった後で引っ越した場合、返還する必要がありますか。 対象児童を養育し生計を同一にしている(原則同世帯の)保護者で、令和7年12月1日(基準日)時点で足立区に住民登録があれば給付金を受け取れます。12月1日時点の住民基本台帳に記録されていないと対象外となります。なお、12月2日以降に足立区から転出された場合、入学準備金を返還する必要はございませんが、基準日より前に遡って転出された場合、返還対象となります。
9 マイナンバーの公金受取口座を登録したのに、何故申請書の提出が必要なのですか。 小・中学校入学準備金は区独自に行っている事業であり、マイナンバーを活用する権限がないため公金受取口座を使用することができません。お手数おかけし申し訳ございませんが、申請書のご返送またはオンライン申請をご利用ください。
10 入学準備のために購入した物の領収書等は提出が必要ですか。 領収書等の提出は必要ありません。
11 生活保護の、同趣旨の一時扶助について教えてほしい。 就学準備の申し出があれば支給を検討できる一時扶助です。新小学1年生については、91,600円、新中学1年生については、101,000円となります。詳細については生活保護の担当ケースワーカーにご相談ください。
12 生活保護の収入申告をする必要がありますか。また、収入認定の対象になりますか。 収入認定の対象にはなりませんが、収入申告は必要になります。詳細は生活保護の担当ケースワーカーにご相談ください。
13 小・中学校入学準備金は課税対象となりますか。また、差押禁止の対象ですか 区独自で行っているものとなりますので、課税対象及び差押等の対象になります。確定申告の際は一時所得の欄にご記載ください。なお、振込通知は口座振込後順次発送いたします。
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家庭内暴力等を理由に令和7年12月1日時点で足立区内に避難しているが、住民票を移すことができない。対象となりますか。

令和7年12月1日時点で、対象児童と同一世帯であり、足立区内にDV避難中であることの証明が可能であれば給付対象となる可能性があります
15 令和7年12月1日時点で足立区内に住民票があるが、避難中である。給付の対象となりますか。

足立区内に避難している場合、DV避難中であることの証明が可能であれば給付対象となる可能性があります

足立区外に避難している場合は支給対象外です。

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DV避難中であることの証明をするにはどうすればよいですか。 以下のいずれかにより、確認させていただきます。
1. 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
2. 婦人相談所、配偶者暴力支援センター等が発行する証明
3. 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
4. 配偶者へ児童への接近禁止命令が発令されている場合等
17 申請後、支給をお知らせする通知は届きますか。

口座振込後に、圧着葉書での振込通知書を送付予定です。

18 申請書を書き間違えてしまったが、どうすればよいですか。 二重線で訂正して、書き直してください。
19 キャッシュカードがナンバーレスで通帳がないがどうすればよいですか。 インターネットや専用アプリ上で確認できる場合がありますので、通帳等の代わりに、金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる画面のスクリーンショット等にて提出してください。

 

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