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公開日:2017年3月8日 更新日:2025年10月21日

東京都母子福祉資金・父子福祉資金の貸付

ひとり親家庭等の方が経済的に自立して、安定した生活を送るために必要とする資金をお貸ししています。

貸付対象

都内に6か月以上お住まいの母子家庭の母等または父子家庭の父等で、20歳未満のお子さんを扶養している方。ただし、資金の種類のうち、就学支度資金と修学資金は、申請時点で都内にお住まいの方も対象になります。
なお、連帯保証人が1人必要です。

 

【貸付の対象とならない方】

・東京都母子及び父子福祉資金または他制度の借入金の償還等を現に滞納している方

・償還能力を有していない(返済計画が立てられない)方

・債務整理(自己破産、民事再生、特定調停または任意整理)中、またはその予定がある方

・その他、貸付の目的に該当しない場合

 

【連帯保証人の要件】

・貸付の日の6か月前から都内に住所を有すること

・一定の職業をもち、または独立した生計を営んでいること

・住民税が課税されていること

・連帯保証人としての責務を果たすことができると認められる収入があること

・東京都母子及び父子福祉資金につき他に保証していないこと

・連帯保証人に直接(面前もしくは電話)、保証の意思確認ができること

※都内在住期間が6か月未満または他県在住である場合は、ご相談ください。

資金の種類

就学支度資金、修学資金、技能習得資金、転宅資金などがあります。詳細については、下記の関連情報にある「母子及び父子福祉資金リーフレット」(東京都福祉局のサイト内)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

貸付限度額

資金の種類により金額が異なりますので、詳細については、下記の関連情報にある「母子及び父子福祉資金リーフレット」(東京都福祉局のサイト内)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

※「高等教育の修学支援新制度」を利用される方は、東京都母子及び父子福祉資金貸付との併用となるため、下記の関連情報にある「母子及び父子福祉資金リーフレット」(東京都福祉局のサイト内)(外部サイトへリンク)の貸付限度額と実際の貸付限度額が異なります。

手続き

住所地を管轄する足立福祉事務所の各福祉課の母子父子自立支援員に、下記の関連情報にある「母子及び父子福祉資金リーフレット」(東京都福祉局のサイト内)(外部サイトへリンク)をご覧のうえ、事前に相談をし、申請してください。

貸付を希望される方は、ご相談時に下記の関連PDFファイルの「生活費収支内訳」(PDF:138KB)をご記入いただき、ご来所ください。

東京都母子及び父子福祉資金の就学支度資金と修学資金を希望される方で、在学中または進学希望先が決まっている場合は、下記の関連PDFファイルの「貸付調書」(PDF:72KB)及び希望先の学費がわかる資料もあわせてご用意ください。

※一部の例外を除き、貸付申請前に必要経費の支払先と契約している場合、貸付申請前に必要経費の支払期限が到来している場合、貸付申請の事前相談なく必要経費を支払い済みである場合は貸付できません。

※貸付申請後、資金交付まで通常1か月程度かかります。

関連PDFファイル

・生活費収支内訳(PDF:138KB)

・貸付調書(PDF:72KB)

関連情報

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お問い合わせ

福祉部福祉管理課債権係

電話番号:03-3880-5731

ファクス:03-3880-5614

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