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公開日:2024年2月21日 更新日:2024年4月25日

あだち物価高騰支援臨時給付金〔低所得の子育て世帯への「こども加算」児童1人あたり5万円〕のご案内

「令和5年度住民税非課税世帯への臨時給付金(1世帯7万円)」または「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への臨時給付金(1世帯10万円)」の支給対象世帯のうち、平成17年4月2日以降に生まれた児童を扶養している世帯に対して児童1人あたり5万円を支給します。

 

給付金額

児童1人あたり5万円(原則、世帯主の口座に振り込みます)

※給付は児童1人につき1回限り

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対象世帯

次の2つの条件を満たす世帯

  1. 令和5年12月1日(基準日)に、足立区の住民基本台帳に記録されている
  2. 「令和5年度住民税非課税世帯への臨時給付金(1世帯7万円)」または「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への臨時給付金(1世帯10万円)」の支給対象世帯のうち、同一世帯内に生計を同一にする、平成17年4月2日以降に生まれた子がいる

※世帯主自身が平成17年4月2日以降に生まれた児童の場合、当該児童分は対象になりません。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

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申請方法

申請不要の世帯

令和5年度住民税非課税世帯への臨時給付金(1世帯7万円)を令和6年2月中旬頃までに足立区から受給した世帯

→こども加算分の「振込事前案内」(令和6年2月27日以降に到着予定)に記載した口座に、令和6年3月4日頃に振り込みました。支給口座は、上記7万円給付金の振込口座と同じです。給付金の支給に関する申請・手続き等は必要ありません。詳しくは、お送りする「振込事前案内」をご覧ください。

確認書が送付される世帯【確認書の返送が必要】

  1. 令和5年12月1日時点で足立区の住民基本台帳に登録がある世帯、かつ「令和5年度住民税非課税世帯への臨時給付金(1世帯7万円)」の支給対象世帯のうち、令和6年2月中旬頃までに給付金を受給していない世帯
  2. 「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への臨時給付金(1世帯10万円)」の確認書が送付された世帯

→こども加算分の「確認書」を改めて送付します(令和6年3月13日以降に到着予定)。内容をご確認のうえ、必要書類を添付して、返信用封筒で返送してください。

※一部の対象者や、区で支給要件に該当するか確認できなかった場合には送付されません。ご自身が支給要件に該当すると思われる場合で確認書等が届かない場合は、申請書を区へ郵送してください。

申請書で申請が必要な世帯【申請書の郵送が必要】

  1. 基準日(令和5年12月1日)翌日以降に出生した新生児がいる世帯
  2. 住民票上の世帯とは別に、扶養している対象年齢の子がいる世帯 など

※基準日後にこども連れで離婚した場合、離婚後の世帯が支給対象になる可能性があります。申請方法など詳しくは、あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル(0120-247-035)へお問い合わせください。

必要書類

  • 申請書(PDF:574KB)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し
  • 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し

※別世帯の児童分の給付申請をする方のみ「申請者が当該児童を監護していることを証明する書類(児童手当受給証明書等)の写し(コピー)」を提出してください。
※申請書は両面印刷してください。片面印刷の場合は、表面を1枚目、裏面を2枚目として、印刷・作成してください。申請書の記入例(PDF:611KB)

郵送先

〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1

あだち生活・暮らし臨時給付金担当 受付センター

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支給時期

世帯の種類 振込時期
振込事前案内が送付される世帯 令和6年3月4日(月曜日)頃
確認書または申請書により申請が必要な世帯 確認書または申請書が区に到着してから、書類に不備がない場合、およそ3週間から4週間程度

※書類に不備があった場合、不備通知書の発送等を行います。なお、内容に不備があった場合は支給時期が遅くなりますので、予めご了承ください。

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申請期限

令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)

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よくあるご質問

よくあるご質問(別ページ)

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問い合わせ先

あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル

電話番号:0120-247-035

受付時間:平日の午前9時から午後8時まで

(土、日、祝日、年末年始期間を除く)

※電話がつながりにくい場合がございます。その際は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。

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振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

現在、都・区や府省庁(の職員)を騙った詐欺が多発しております。職員が給付金に関して、ご自宅を訪問することはありません。

また、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。

不審な電話や郵便や訪問があった場合には、区や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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配偶者等からの暴力等を理由に避難している方への支援

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、足立区の住所に住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯とみなし、低所得の子育て世帯への臨時給付金を受給できる可能性があります。

対象者

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、以下の1から4のいずれかに当てはまる方

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けている方
  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、区市町村、民間支援団体等の確認書が発行されている方
  3. 住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている方
  4. 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる方

申請方法

足立区へ避難している方

申請書(PDF:574KB)に加え、以下1と2の書類、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し、振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写しを添えて郵送で申請してください。

  1. 「あだち物価高騰支援臨時給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」(PDF:276KB)
  2. 「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難していることが確認できる書類」(裁判所の保護命令、婦人相談所による証明書発行、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置、行政機関等が発行した確認書等)

すでに非課税世帯(1世帯あたり7万円)もしくは均等割のみ課税世帯(1世帯あたり10万円)への臨時給付金を受給済みの方は、上記1と2の書類の添付は不要です。
※「申請書」及び「申出書」は、足立福祉事務所(各福祉課)、または多様性社会推進課(エル・ソフィア内)で入手することもできます。
※「行政機関等が発行する確認書」は、足立福祉事務所(各福祉課)、または多様性社会推進課(エル・ソフィア内)で発行できますので、ご相談ください。

足立区から避難されている方

現在、お住まいの区市町村にご相談ください。

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お問い合わせ

生活・暮らし臨時給付金担当課

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