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公開日:2024年1月5日 更新日:2024年2月21日

「あだち物価高騰支援臨時給付金(7万円)のご案内」のよくあるご質問について

「あだち物価高騰支援臨時給付金(7万円)のご案内」のよくあるご質問について、以下の表にまとめました。


分類 Q A
制度 給付金支給の目的はなんですか。 国のデフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高により厳しい状況にある低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して支援を行うことを目的としています。
制度 給付金は課税対象所得ですか。また、差押禁止の対象ですか。 今回のあだち物価高騰支援臨時給付金は課税対象所得ではありません。また、この給付金は差押禁止等の対象となります。なお、給付金が各種制度の収入額判定に含まれるかどうかについては、それぞれの制度の担当部署にご相談ください。
対象者 給付金の支給対象世帯について教えてほしい。

・令和5年12月1日(基準日)に、足立区の住民基本台帳に記載されている世帯。

・世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯。

※ 世帯全員が、住民税課税者から税法上扶養されている場合などは、対象ではありません。

対象者 令和4年度住民税非課税世帯に該当しているが、今回の給付金は令和4年度住民税非課税世帯対象か。 本給付金は、令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯に対して給付を行います。そのため令和4年度が住民税非課税でも、令和5年度が住民税課税となっている場合、支給されません。
※前回の給付金(3万円)は、国の通知で示された対象が令和5年度住民税非課税世帯対象のみでありましたが、足立区が独自で対象拡大を行い、令和4年度住民税非課税世帯についても対象に含めました。今回は国の施策で、多くの国民が定額減免や給付の対象となる想定のため、現時点では区が独自に対象を拡大する予定はありません。
対象者 自分自身が税法上扶養されているかはどのように確認しますか。

扶養者のご親族に直接ご確認ください。
※ご自身の非課税証明書には扶養者の氏名は記載されません。
※本給付金においては、扶養親族等には、青色事業専従者及び事業専従者も含まれます。

対象者 国の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯10万円、1世帯5万円、1世帯3万円)を既に受給済みですが、今回の1世帯7万円の給付金を受給することはできますか。 今回の支給要件を満たしていれば、受給できます。
対象者 給付金の支給される時期について教えてほしい。

【お振込みについての事前案内(以下、事前振込案内)が届いた方】
「事前振込案内」の記載のとおり振込先口座を変更しない場合は、1月30日頃の入金予定となります。

 

【確認書(申請書)での申請者】
「確認書(申請書)」の内容点検が完了した方から順次振込を行っています。「確認書(申請書)」が区に到着してから、概ね3週間から4週間程度かかります。書類に不備があった場合、遅れることがあります。

対象者 生活保護受給者も対象ですか。 基準日(令和5年12月1日)において、生活保護を受けている世帯は対象です。ただし、生活扶助が扶助されていない世帯かつ住民税減免の申請をしていない世帯は対象外となる場合がありますので、確認書(または申請書)の提出前に減免の申請をしてください。
※本給付金は生活保護費の取り扱いにおいて、収入として認定されません。
対象者 住民税均等割が非課税であることが要件となっていますが、住民税均等割とはなんですか。 住民税均等割とは、税金を負担する能力のある人が最低限負担する税額のことです。通常は、区民税3,000円と都民税1,000円を合わせた4,000円を負担するものですが、平成26年度から令和5年度までは、区民税・都民税ともに500円増額となっており、区民税3,500円と都民税1,500円を合わせた5,000円を負担することになっています。
対象者 「世帯全員が、住民税課税者から扶養されている場合、対象ではありません。」とありますが、当該非課税世帯の中に課税されている者の扶養親族ではない者が、1人でも含まれていれば、支給対象となりますか。 支給対象となります。
(例)A(非課税)とB(非課税)の2人世帯の場合
ABともに子C(課税)の扶養・・・対象外
Aのみ子C(課税)の扶養・・・対象
対象者 刑務所に入所している被収容者は、支給対象となりますか。 刑務所等の矯正施設に入所している方も、支給要件を満たす場合には、支給対象となります。
対象者 住民票を日本に置いたまま海外に住んでいて、日本に帰ってきた場合は対象者となりますか。 対象年度の住民税が課税とならない場合、支給対象となる可能性があります。日本に帰ってきた日や足立区への転入日が、区の基準日(令和5年12月1日)前後の場合などは、対象であっても区からの通知が届かないことがあります。給付金を希望する方は、事前に「あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル」(☎0120-247-035 平日午前9時から午後8時まで)までお問い合わせください。
対象者 住民基本台帳に記録されていない場合は対象にならないのでしょうか。 令和5年12月1日において日本で生活されていた方は、申請期限までに、足立区において住民基本台帳に記録され、他の要件を満たす場合には、支給対象となります。給付金を希望する方は、事前に「あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル」(☎0120-247-035 平日午前9時から午後8時まで)までお問い合わせください。
申請 給付金を受け取るには、申請が必要ですか。

給付金を受け取るには、「確認書」又は「申請書」の提出が必要です。
※「事前振込案内」の送付対象者は申請不要です。

申請 前回の給付金(3万円)を申請し忘れました。今回の給付金(7万円)と併せて申請できますか。 今回の給付金(7万円)と併せて申請することはできません。前回の給付金(3万円)の申請期限は令和5年10月31日で終了しています。
申請 確認書・申請書の記入方法が分からない場合はどうしたらよいですか。 「あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル」(☎0120-247-035 平日の午前9時から午後8時まで)にお問い合わせください。対面での説明を希望される場合は、足立区役所1階アトリウムの臨時窓口(平日の午前9時から午後5時まで)へお越しください。臨時窓口では、振込先口座変更・辞退の申出についても対応可能です。但し、窓口では確認書・申請書のお受け取りは行っておりません。
申請 記入には鉛筆や消えるタイプのボールペンでも大丈夫ですか。 かすれやにじみなどを防ぐためにも、消えないタイプのボールペンをお使いください。
申請 確認書・申請書を書き間違えてしまったが、どうすればよいですか。 二重線で訂正して、書き直してください。
申請 申請はいつまで受け付けてくれますか。 令和6年5月31日まで(当日消印有効)までに返信用封筒を使用して、確認書(申請書)を郵送して下さい。
申請 申請に不備があった場合、どのような手続きが発生しますか。 区の担当者より、お電話もしくは郵送で不足書類の案内を行います。お電話での聞き取りで確認する場合と、追加書類を再度郵送していただく場合があります。
申請 「事前振込案内」(または確認書)が届いたが、給付対象者であった世帯主が死亡した場合、どのような取り扱いとなるか。

「事前振込案内」の対象者で、他に世帯員がいる場合、新たに世帯員となった方が申請し、給付を受け取ることが可能です。「あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル」(☎0120-247-035 平日午前9時から午後8時まで)までお問い合わせください。但し、令和6年1月20日以降に世帯主が死亡した場合は当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります(単身世帯の場合も同様です)。

 

「確認書」の対象者の場合は、以下の通りです。

(1)他に世帯員がいる場合、新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。確認書の振込口座変更欄を記入し、確認書類を貼り付けた上で返送してください。世帯主が確認書の返送を行った後に死亡した場合は、当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

(2)単身世帯の場合は、世帯主が確認書の返送を行う前に死亡した場合は、支給対象外となります。

申請 確認書を再発行してほしい。

下記、申請書をダウンロードして、必要事項の記入等のうえ、区へ郵送してください。

あだち物価高騰支援臨時給付金【住民税非課税世帯(7万円)】申請書(請求書)(PDF:542KB)

【郵送先】

〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1
あだち生活・暮らし臨時給付金 受付センター

申請 確認書に銀行口座が印字されていましたが、どのようにして口座情報を入手したのですか。 過去の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、生活保護費の振込口座や、令和2年に行った特別定額給付金の振込口座情報を法令を基に活用しています。
申請 確認書はどこに返送すればよいですか。 同封の返信用封筒(切手不要)に記載されている宛先にご提出ください。
封筒をなくされた場合は、ご自身で封筒と切手を用意し、下記へ郵送してください。
〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1
あだち生活・暮らし臨時給付金 受付センター
申請 確認書以外に準備すべき書類はありますか。 確認書に記載されている口座以外への振込を希望する場合は、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピーと振込口座確認書類(通帳、キャッシュカード)のコピーが必要です。
申請 事前振込案内(または確認書)が届いたが、給付金の受け取りの辞退(拒否)をしたい。

事前振込案内が届いた方は、「あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル」(☎0120-247-035 平日午前9時から午後8時まで)までお問い合わせください。

 

確認書が届いた方は、確認書裏面の下に「給付金を受給しません」と記入する欄がありますので、そちらにご記入ください。
※辞退の申出がない場合、申請の再勧奨のお知らせが届く場合がありますのでご了承ください。

申請 確認書を返送してから支給までどのくらいかかりますか。

確認書が区に到着してから、およそ3週間から4週間程度かかります。

※書類に不備があった場合、振込時期が上記より遅くなります。

申請 事前振込案内が(または確認書)が届いたが、受け取り口座の変更がしたい。

事前振込案内が届いた方は、「あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル」(☎0120-247-035 平日午前9時から午後8時まで)までお問い合わせください。但し、口座変更をする場合は、お振込が1ヵ月から2ヵ月程度遅くなります。

 

確認書が届いた方は、確認書の該当欄に変更する口座情報を記入し、確認書の裏面に世帯主の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピーと振込口座確認書類(通帳、キャッシュカード)のコピーを貼りつけて返送してください。

振込関係 給付金は誰に振り込まれますか。 原則として、世帯主の銀行口座への振込みとなります。
振込関係 世帯主以外の口座に振り込んでほしい。 原則、法定代理の方や、同じ世帯の方等の口座に振り込みができます。
希望する場合は、確認書(申請書)の振込口座記入欄に、口座情報を記入し、「代理確認(受給)」欄(申請書の場合は「代理申請(受給)」欄)に、代理人の氏名・関係・生年月日・代理人住所・世帯主の署名を記入してください。該当欄への記入が難しい場合は、同内容の委任状を提出していただいてもかまいません。内容によっては、足立区から委任状を送付依頼をする場合があります。
また、世帯主と代理人それぞれの本人確認書類と、振込先口座がわかる書類を貼り付けて返送してください。
振込関係 給付金はどのような名義で振り込まれますか。 カタカナで「アダチクセイカツクラシリンジキュウフキン」です。
振込関係 インターネットバンキングへの変更は可能ですか。

可能です。通帳等の代わりに、金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できるスマートフォン画面のコピー等を確認書(申請書)に添付してご返送ください。

振込関係 申請後、支給の決定通知は届くのですか。 口座振込後に、圧着はがきでの振込通知書を送付予定です。
その他 配偶者やその他親族からの暴力等を理由として避難しています。配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか。 配偶者の扶養に入っている場合でも、避難者は独立した生計を立てている者とみなし、世帯全員の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できる可能性があります。お住まいの区市町村へご相談ください。
その他 配偶者やその他親族からの暴力等を理由として避難しています。住民票を移していないのですが、支給されますか。 避難者の方は、お住まいの区市町村にご相談ください。足立区がお住まいの場合は支給の対象とな
ります。
※区市町村によって実施状況が異なるため、支給の可否はお住まいの区市町村にお問い合わせください。
その他 配偶者やその他親族からの暴力等を理由として、足立区に避難しています。どのような手続きが必要ですか。

「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」と「あだち物価高騰支援臨時給付金【住民税非課税世帯(7万円)】申請書(請求書)」を郵送で申請してください。
「申出書」「申請書」は、以下のリンクからダウンロードするか、足立福祉事務所(各福祉課)または、多様性社会推進課(エル・ソフィア内)で受け取ってください。
あだち物価高騰支援臨時給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDF:276KB)
あだち物価高騰支援臨時給付金【住民税非課税世帯(7万円)】申請書(請求書)(PDF:542KB)

その他 配偶者やその他親族からの暴力等を理由として避難しています。避難していることを明らかにできる書類というのは、どういったものですか。 以下の書類が該当します。
  • 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
  • 婦人相談所、配偶者暴力支援センター等が発行する証明
  • 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
  • 配偶者へ児童への接近禁止命令が発令されている場合、それを証明する書類等
その他 配偶者やその他親族からの暴力等を理由として避難しています。住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給した場合、私は給付金を受給できませんか。
  • 足立区に避難している:ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たす場合は支給の対象となります。
  • 足立区以外に避難している:現在お住まいの区市町村にご相談ください。

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お問い合わせ

あだち・生活暮らし臨時給付金ダイヤル

電話番号:0120-247-035
受付時間:平日の午前9時から午後8時まで

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