ホーム > 健康・福祉 > 生活福祉 > お知らせ > 足立区実施の臨時給付金のご案内 > 【申請期間終了】あだち物価高騰支援臨時給付金(7万円)のご案内
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公開日:2023年11月24日 更新日:2024年6月1日
申請期限:令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)
申請期間は終了しました。
国の制度により、令和5年度住民税非課税世帯に対してあだち物価高騰支援臨時給付金(1世帯7万円)を支給しました。
1世帯あたり7万円(原則、世帯主の口座に振り込みます)
※給付は1世帯1回限り
以下の1、2のいずれの基準も満たす世帯
(1)令和5年12月1日(基準日)に、足立区の住民基本台帳に記録されている
(2)世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※世帯全員が、住民税課税者から税法上扶養されている場合、対象ではありません。(詳細は下記「扶養について」をご覧ください。)
※本給付金(1世帯7万円)もしくは他区市町村で実施する、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠等を活用した給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象ではありません。
※世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている者がいる場合は対象ではありません。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
※令和5年度分住民税とは…令和4年1月から令和4年12月までの収入に基づき課税される住民税
世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けていないことが必要です。
(例)Aとは異なる場所に居住している配偶者B(非課税)と子C(非課税)からなる世帯の場合
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Aとの扶養関係 |
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BCともにAの扶養ではない |
BのみAに扶養されている |
BCともにAに扶養されている |
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Aが住民税課税 |
B:支給対象 |
B:支給対象 |
B:支給対象外 |
Aが住民税非課税(注1)(注2) |
B:支給対象 |
B:支給対象 |
B:支給対象 |
(注1)BまたはCを扶養することにより非課税となる場合も含みます。
(注2)Aの住民税均等割課税状況により異なります。
令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)
申請期間は終了しました
現在、都・区や府省庁(の職員)を騙った詐欺が多発しております。職員が給付金に関して、ご自宅を訪問することはありません。
また、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。
不審な電話や郵便や訪問があった場合には、区や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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