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公開日:2023年11月24日 更新日:2024年3月1日

あだち物価高騰支援臨時給付金(7万円)のご案内

令和5年11月2日に住民税非課税世帯への7万円給付金を含む総合経済対策が閣議決定され、11月29日には国会で関連の補正予算が成立しました。

【お知らせ】 

今回の給付金(1世帯7万円)は、国の制度により、令和5年度住民税非課税世帯に対して給付します。 

※前回の給付金(1世帯3万円)とは、一部対象が異なります。(前回の給付金は、令和4年度住民税非課税世帯、令和5年度新規住民税非課税世帯及び家計急変世帯が対象でした。)

【送付用封筒(黄色)】

令和5年度の住民税非課税世帯で、下記「申請方法の1」に該当する世帯へは、1月10日(水曜日)以降に届くよう、下の黄色の封筒で「お振込みについての事前案内」を発送しました。「お振込みについての事前案内」が届いた方は、振込先口座を変更しない場合、申請不要です。そのまま入金をお待ちください。

下記「申請方法の2」に該当する世帯には、1月16日(火曜日)以降に届くよう、下の黄色の封筒で「確認書」を発送しました。「確認書」が届いた方は、申請が必要です。必要事項の記入等をしたうえで、同封の返信用封筒で返送してください。

送付用封筒

【返信用封筒(紫色)】

「確認書」の方のみ同封。「お振込みについての事前案内」の方は原則申請不要のため、同封していません。

※返信用封筒に記載の郵便番号は、料金受取人払専用の番号です。足立区役所の通常の郵便番号(120-8510)とは異なる番号が記載されています。

返信用封筒

 

よくある質問

「あだち物価高騰支援臨時給付金(7万円)のご案内」のよくあるご質問についてはコチラから

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給付金額

1世帯あたり7万円(原則、世帯主の口座に振り込みます)

※給付は1世帯1回限り

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支給対象者

以下の1、2のいずれの基準も満たす世帯

(1)令和5年12月1日(基準日)に、足立区の住民基本台帳に記録されている

(2)世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

※世帯全員が、住民税課税者から税法上扶養されている場合、対象ではありません。(詳細は下記「扶養について」をご覧ください。)

※本給付金(1世帯7万円)もしくは他区市町村で実施する、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠等を活用した給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象ではありません。

※世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている者がいる場合は対象ではありません。

※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

※令和5年度分住民税とは…令和4年1月から令和4年12月までの収入に基づき課税される住民税

扶養について

世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けていないことが必要です。

(例)Aとは異なる場所に居住している配偶者B(非課税)と子C(非課税)からなる世帯の場合

扶養画像

 

Aとの扶養関係

BCともにAの扶養ではない

BのみAに扶養されている

BCともにAに扶養されている

Aが住民税課税

B:支給対象

B:支給対象

B:支給対象外

Aが住民税非課税(注1)(注2)

B:支給対象

B:支給対象

B:支給対象

(注1)BまたはCを扶養することにより非課税となる場合も含みます。          

(注2)Aの住民税均等割課税状況により異なります。

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申請方法

  対象世帯(住民登録の基準日=令和5年12月1日) 申請方法 支給時期(予定)
1

令和5年度住民税非課税世帯

(令和5年1月2日以降、区外から転入者がいない世帯、かつ前回の給付金を足立区から世帯主口座で受給されたなどの条件を満たす世帯)

申請不要

対象と思われる世帯に対し、「お振込みについての事前案内」(A4サイズ)を発送しました。

※ 令和6年1月10日頃から順次到着予定

※ 前回の国の非課税世帯給付金(3万円)の支給口座へ自動振り込み。「お振込みについての事前案内」に記載の振込先口座でお間違いのない場合、そのまま入金をお待ちください。

令和6年1月30日頃から順次

2

上記1以外の、令和5年度住民税非課税世帯

申請必要

対象と思われる世帯に対し、「確認書」(A3サイズ)を発送しました。

※ 令和6年1月16日頃から順次到着予定

※ 必要事項を記入した上で、同封の返信用封筒に入れ返送

確認書が区に到着してから、書類に不備等がない場合およそ3週間から4週間程度

※一部の対象者や、区で支給要件に該当するか確認できなかった場合には、確認書等は送付されません。ご自身が支給要件に該当すると思われる場合で確認書等が届かない場合は、申請書を区へ郵送してください。詳細につきましては、下記を参照してください。

申請書について

確認書が届かなかった方で、支給要件に当てはまる方の例
・基準日(令和5年12月1日)以前に死亡や行方不明になった者に扶養されていたが、基準日(令和5年12月1日)時点では当該者を除いた世帯員全員が令和5年度分住民税非課税である場合
・配偶者等からの暴力等を理由に避難している方で、住民票を異動していない場合で、世帯員全員が令和5年度分住民税非課税である場合
・令和5年1月2日から基準日(令和5年12月1日)までに2回以上、区市町村が変わる転居をしている場合 等

申請書を区へ郵送してください。ダウンロード様式はこちらです。

申請書(PDF:542KB)
申請書の記入例(PDF:583KB)

※申請書は両面印刷してください。片面印刷の場合は、表面を1枚目、裏面を2枚目として、印刷・作成してください。

支給時期は、申請書が区に到着してから、書類に不備等がない場合およそ3週間から4週間程度

※申請書を郵送される場合、または返信用封筒を無くされた場合は、下記へ郵送してください。

〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1

あだち生活・暮らし臨時給付金担当 受付センター

申請書(多言語版)

申請書の記入例(多言語版)

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申請期限

令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)

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問い合わせ先

あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル

電話番号:0120-247-035

受付時間:平日の午前9時から午後8時まで

(土、日、祝日、年末年始期間を除く)

※電話がつながりにくい場合がございます。その際は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。

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振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

現在、都・区や府省庁(の職員)を騙った詐欺が多発しております。職員が給付金に関して、ご自宅を訪問することはありません。

また、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。

不審な電話や郵便や訪問があった場合には、区や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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配偶者等からの暴力等を理由に避難している方への支援

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、足立区の住所に住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯と見なし、住民税非課税世帯に対する臨時給付金を受給できる可能性があります。

あだち物価高騰支援臨時給付金のご案内(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方向け)(PDF:719KB)

対象者

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、以下の1から4のいずれかに当てはまる方

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けている方
  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、区市町村、民間支援団体等の確認書が発行されている方
  3. 住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている方
  4. 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる方

申請方法

足立区へ避難している方

申請書(PDF:542KB)に加え、以下1と2の書類、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し、振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写しを添えて郵送で申請してください。

  1. 「あだち物価高騰支援臨時給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」(PDF:276KB)
  2. 「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難していることが確認できる書類」(裁判所の保護命令、婦人相談所による証明書発行、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置、行政機関等が発行した確認書等)

※「申請書」及び「申出書」は、足立福祉事務所(各福祉課)、または多様性社会推進課(エル・ソフィア内)で入手することもできます。
※「行政機関等が発行する確認書」は、足立福祉事務所(各福祉課)、または多様性社会推進課(エル・ソフィア内)で発行できますので、ご相談ください。

足立区から避難されている方

現在、お住まいの区市町村にご相談ください。

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お問い合わせ

生活・暮らし臨時給付金担当課

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