ホーム > 健康・福祉 > 生活福祉 > 足立区の社会福祉法人の事務手続きなど > 社会福祉法人の方へのお知らせ > 社会福祉連携推進法人制度
ここから本文です。
公開日:2022年8月24日 更新日:2022年8月24日
令和2年6月に公布された「地域生活の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取り組み等を行う新たな法人制度です。
社会福祉連携推進法人の活用により、福祉・人材の確保や、法人の経営基盤の強化、地域共生の取り組みの推進などが可能となります。
詳しくは以下の「社会福祉連携推進法人制度(厚生労働省ホームページ)」をご確認ください。
社会福祉連携推進法人制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
社会福祉連携推進法人の設立にあたってはまず「一般社団法人」として設立し、その後「社会福祉連携推進認定」を受けることになります。社会福祉連携推進法人の設立・社会福祉連携推進認定申請をお考えの場合には、事前に所轄庁へご相談ください。
なお、設立する法人事務所の所在地や事業を実施する区域等により所轄庁が異なりますので、詳しくは「社会福祉連携推進法人制度」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
区が所轄庁となる社会福祉連携推進法人につきましては、社会福祉法第144条により準用される第56条の規定に基づき、区が法人運営に係る指導監査を行います。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は