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公開日:2022年8月8日 更新日:2022年8月8日
新型コロナウィルスの影響のみならず、原油価格・物価高騰の影響も重なり、経営環境悪化の激甚化が進んでいます。
足立区ではこのような環境下における事業者支援として、緊急対策融資の期間延長、融資限度額の上限引き上げを実施いたしました。
以下の全てを満たす中小企業者
(1)1年以上継続して事業を営む中小企業者であること
(2)申請時に足立区内に1年以上継続して住所(法人は本店または支店登記)を有すること
(3)保証協会の保証対象業種を営み、営業に関し必要な許認可を受けていること
(4)区民税(法人都民税)その他税金の未申告・滞納がないこと
(5)新型コロナウイルス感染拡大や原油価格・物価高騰の影響により、令和2年2月から融資あっせん申込月の前月までの間で、売上高実績が前年同月と比較して1円以上減少している月が1か月でもあること
※前年同月の売上高実績が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、前々年同月の売上高実績と比較すること。
融資限度額 | 2,000万円 |
---|---|
資金種別 | 運転資金・借換資金 |
返済期間 | 金融機関所定 |
貸付利率 |
金融機関所定(固定金利) |
利子補給率 |
1年目:3%まで全額補助 2年目から4年間:貸付利率の3分の2(上限1.6%) |
利子補給期間 | 5年間 |
信用保証料補助 | 全額補助(借換資金の場合、補助はありません) |
借換 |
緊急経営資金(借換)の再借換可※ |
令和2年3月9日(月曜日)から令和5年3月31日(金曜日)
受付場所:足立区役所南館(4階)企業経営支援課
受付時間:9時から16時まで
(1)足立区中小企業融資申込書(要実印)
(2)当該年度における納期到来分の区民税領収書、引落口座の通帳原本、納税証明書原本のうちいずれか一つ(区民税非課税の方は課税証明書原本)
(3)直近の確定申告書の控(税務署収受印のあるもの)
(4)住民票原本(最近3か月以内に発行されたもので本籍およびマイナンバーの記載のないもの)※新型コロナウイルス対策緊急融資等に使用される場合は手数料が免除となります。
(5)売上高申告書(試算表・決算書・売上帳等、売上減少が分かる書類を添付)
(6)委任状(金融機関が代理で申し込む場合)
(1)足立区中小企業融資申込書(要実印)
(2)法人都民税(予定納税分含む)の領収書または納税証明書原本
(3)直近の確定申告書の控(税務署収受印のあるもの)
(4)履歴事項全部証明書原本(最近3か月以内に発行されたもの)
(5)売上高申告書(試算表・決算書・売上帳等、売上減少が分かる書類を添付)
(6)委任状(金融機関が代理で申し込む場合)
※事業の詳細は以下の足立区のホームページをご参照ください。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/koronayuushi.html
(事業者なんでも相談員 松浦)
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