ここから本文です。
公開日:2019年10月4日 更新日:2022年2月1日
足立区では、区内中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を以下のとおり策定し、国の同意を得ました。(現在は中小企業等経営強化法に移管されています。)
足立区の導入促進基本計画の内容に沿って「先端設備等導入計画」を策定し、区の認定を受けた区内の事業者は、各種支援制度を利用することができます。
事業スキームは、以下のとおりです。
先端設備等導入計画の申請から認定までのフローは、以下のとおりです。
※固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
<申請時に必要な共通書類>
<追加書類>
(固定資産税の特例を受ける場合で、申請時に工業会の証明書を入手している場合)
(固定資産税の特例を受ける場合で、申請時に工業会の証明書を入手していない場合)
※先端設備等導入計画の認定後に提出してください。
先端設備等導入計画を変更(設備の変更、追加取得など)する場合、あらかじめ計画の変更手続きが必要となります。
<申請時に必要な共通書類>
<追加書類>
(固定資産税の特例を受ける場合で、申請時に工業会の証明書を入手している場合)
(固定資産税の特例を受ける場合で、申請時に工業会の証明書を入手していない場合)
※先端設備等導入計画の認定後に提出してください。
直接窓口までお持ちください。(郵送での申請は受付をいたしません。)
足立区役所南館4階
産業経済部企業経営支援課相談・融資係
9時から16時(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く。)
申請のあった先端設備等導入計画を審査の上、認定された場合は区が認定書を発行します。
認定書は、窓口または郵送で交付いたします。郵送での交付を希望する場合、申請時にご提出いただく返信用封筒により郵送いたします。
中小企業者等が、適用期間内に、区から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備
を新規取得した場合、この設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。
なお、先端設備等導入計画の認定の判断と固定資産税の特例措置適用の判断は別個のものであり、
地方税法に定める要件も満たす必要がありますので、ご注意ください。
<特例を受けるための要件>
■対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等
導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く。)
■対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。
3金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会によ
る信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
詳しくは、事前に問い合わせ窓口となっている信用保証協会などの関係機関にお問い合わせ
ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は