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公開日:2020年1月6日 更新日:2023年12月18日

セーフティネット保証認定手続きのご案内

【セーフティネット4号】

令和2年3月2日から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定の受付をしています。認定要件は、下記関連PDFファイルの「認定手続きのご案内」をご確認下さい。
セーフティネット4号認定の指定期間は令和6年3月31日まで延長となりました。それに伴い、足立区でのセーフティネット4号の受付も令和6年3月31日まで延長となります。ただし、令和5年10月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されています。なお、借換資金に追加融資資金を加えることはできます。

取扱の変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書様式の上部に、既存融資の借換目的かどうかを確認するチェック欄を新たに追加しております。変更後の認定申請書様式は、下記関連PDFファイルの「4号認定申請書(新型コロナウイルス感染症)」をご確認下さい。

 

受付場所 受付時間
足立区役所 南館4階 企業経営支援課  9時から16時

 

セーフティネット保証とは・・・

中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に該当することについて区の認定を受けた方(特定中小企業者)は、一般の信用保証枠とは別枠となるセーフティネット保証を申し込むことができます。このセーフティネット保証の認定を受けることにより、足立区の「中小企業制度融資」や東京都の「借換融資」、「経営支援融資」(東京都制度融資)(外部サイトへリンク)などが利用しやすくなります。

セーフティネット保証を利用した場合は、一般の保証料よりも安くなる等、経費の負担も軽減できます。

【中小企業信用保険法第2条第5項】

  • 1号:連鎖倒産防止
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号:突発的災害(事故等)
  • 4号:突発的災害(自然災害等)
  • 5号:業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号:取引金融機関の破綻
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

「認定手続きのご案内」「認定申請書」は、下記関連PDFファイルからダウンロードできます。

セーフティネット保証に関するお問い合せは・・・

東京信用保証協会千住支店
郵便番号120-0036 足立区千住仲町40番10号住友生命北千住ビル2階
電話番号03-3888-7231

認定申請・認定書発行窓口

足立区役所本庁舎南館4階企業経営支援課相談・融資係
郵便番号120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号南館4階
電話番号03-3880-5486
(ご注意)あだち産業センターではありませんので、お間違えのないようお願いいたします。

認定の種類および要件と必要な書類

下記関連PDFファイルから「認定手続きのご案内」をご覧下さい。
なお、認定申請書類(申込みの際は2部必要です)もPDFファイルからダウンロードできます。
※認定書の発行に際しては、法人登記事項証明書は返却しておりません。原本の返却が必要な場合は、申請時にコピーも1部ご持参ください。
※認定書の有効期限は30日間です。認定書の発行日から30日以内に信用保証協会へ保証の申込を行う必要があります。

関連PDFファイル

認定申請書の減少率の記入は小数点第2位以下を切り捨ててご記入下さい。

業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、認定申請書が異なりますので一度お問い合わせ下さい。

関連情報

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お問い合わせ

産業経済部企業経営支援課相談・融資係

電話番号:03-3880-5486

ファクス:03-3880-5605

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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