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公開日:2020年1月1日 更新日:2024年7月1日
【令和6年7月1日以降の運用見直しおよび認定申請書の様式変更】
コロナ禍においては、最近1カ月の売上高等とその後2カ月間の見込を含む3カ月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3カ月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。これに伴い、5号認定申請書(イ-4、イ-5、イ-6)の様式を変更しております。
受付場所 | 受付時間 |
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足立区役所 南館4階 企業経営支援課 | 9時から17時 |
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
《業況の悪化している業種》については一部の業種に限定され、業種によっては認定の対象となりません。
(イ):売上高等
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している。
(ロ):原油等の価格の影響
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。
5号認定は一部の業種に限定され、業種によっては認定の対象となりません。最新の指定業種につきましては、関連情報(中小企業庁「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順で確認をお願いします
下記のPDFファイルから「セーフティネット保証に係る認定手続きのご案内」をご覧下さい。
なお、認定申請書類(申込みの際は2部必要です)もPDFファイルからダウンロードできます。
※認定書の発行に際しては、法人登記事項証明書は返却しておりません。原本の返却が必要な場合は、申請時にコピーも1部ご持参ください。
※認定書の有効期限は30日間です。認定書の発行日から30日以内に信用保証協会へ保証の申込みを行う必要があります。
認定申請書の減少率の記入は、小数点第2位以下を切り捨ててご記入下さい。
業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、認定申請書の様式が異なりますので一度お問い合わせ下さい。
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