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公開日:2022年4月1日 更新日:2026年8月25日

【4月1日受付開始】ホームページ作成・更新補助金

自社のホームページを開設したことがないので新規作成したい、ホームページはあるがうまく活用できていないので全面リニューアルしたい区内事業者の方にホームページ作成・更新経費の2分の1(補助上限あり)を補助します。

※ECサイト作成経費は「IT・IoT導入補助金」で申請をしてください。

補助金額

以下のいずれかの補助額が適用となります。

1.通常枠(上限20万円):ホームページの作成・全面的な改修更新
2.動画加算枠(上限25万円):ホームページの作成・全面的な改修更新および、ホームページ上で公開する自社のPR動画や製品などの紹介動画作成経費

※対象経費の2分の1を補助

※補助認定前に支出済みの経費は対象外となりますので、ご注意ください。

補助対象経費

1.ホームページの新規作成に係る委託費
2.ホームページの全面的な更新(リニューアル)に係る委託費
3.ホームページ上で公開する自社のPR動画や製品などの紹介動画を作成するための委託費

※補助金採択日以後に発生する経費が対象です。
※年度内に支払った経費が対象です。
※単なるページや機能の追加などは対象になりません。         

補助対象外経費

  • パソコン等設備購入費
  • ドメイン維持費
  • サーバー維持費
  • 単純なページや機能の追加に係る費用
  • ホームページの維持管理のための費用
  • 既にホームページを持っている法人または個人において、新たな事業の立ち上げに伴い、当該事業に関するホームページを開設する場合の費用
  • 採用ページなど特定の業務に関するページのみを作成する場合の費用
  • 情報発信以外を主目的とするページを作成する場合の費用
  • 補助金採択前に支出した経費(事前支払の場合も採択前に支払済みの場合は対象外)
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社、株主の親族や役員の親族が経営する会社等との取引
  • ECサイト作成経費(IT・IoT導入補助金で補助対象となる場合があります)

など

動画活用で情報発信量をアップ

動画活用で自社の情報発信力をさらに高めませんか。ホームページに動画を加えることで印象が変わります。

「お店の雰囲気紹介」「会社代表の挨拶」「商品の紹介」など文字や写真だけでは伝わりづらい情報発信に動画をご活用ください。

動画活用事例

業種 活用事例
小売業・飲食店 など

・店長の挨拶

・看板メニューの調理風景

・店内のバーチャルツアー

製造業・メーカー など

・製品の使い方案内

・工場の製造工程・技術紹介

・実際の操作画面(デモ)動画

建設業・不動産業 など

・施工事例のビフォーアフター

・ルームツアー・内見動画

全業種

・お客様の生の声(インタビュー)

・代表の挨拶・理念動画

・会社のイメージ動画

活用事例に対する業種に制限はありません。

申請期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日)
※申請にはウェブ活用アドバイザーへの事前相談が必須です
※予算額に達し次第終了します。

効果的にホームページを活用するために、ホームページ開設後も区のウェブ活用アドバイザーが情報発信に関する継続的な支援を行います。

補助対象者・資格

(1)中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であり、次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める要件を満たしていること。
  ア 補助金の交付を受けようとする者が法人である場合 次に掲げる要件を全て満たしていること。
   (ア)区内に本店登記があり、かつ、区内に主たる事業所を有していること。
   (イ)役員総数の過半数が大企業者(中小企業者以外の事業者をいう。)の役員や従業員等を兼ねて
      いないこと。
  イ 補助金の交付を受けようとする者が個人事業主である場合 区内の住所で開業届を提出しており、
   かつ賃貸借契約等により実質的に区内で事業を行っていることが確認できること。
(2)補助を受ける事業(以下「補助事業」という。)の内容について、国又は地方公共団体若しくは
  これらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けておらず、かつ、受ける見込みがないこと。
(3)過去に当該補助金の認定を受けていないこと。
(4)足立区ウェブ活用アドバイザーの事前相談を受けている者であること。
(5)住民税又は法人税等の諸税を滞納していないこと。
(6)当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額の過半数を当該中小企業者以外の区外企業または大企業
  によって単独で所有されておらず、又は出資されていない者であること。
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各
  号又は同条第5項に規定する営業を営む者及び当該営業を営む者で構成された団体でないこと。
(8)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法若しくは日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破
  壊することを主張する政党その他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3
  年法律第77号)第2条第2号に規定する団体若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関
  する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの団体
  の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体若しくは個人でないこと。
(9)宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。

※詳しい内容については、ページ下部にある補助金のご案内を確認してください。

申請条件

ウェブ活用アドバイザーによる事前相談(要予約)が必須です。
また、ホームページ作成後3か月後、6か月後などに事後相談を受けていただく必要があります。

※ご予約の前に足立区ホームページ作成・更新補助金のご案内(PDF:535KB)お手続きの流れ(イメージ)(PDF:211KB)をご覧いただき、申請に必要な書類及び手続の流れについてご確認ください。

足立区ホームページ作成・更新補助金のご案内(PDF:535KB)

お手続きの流れ(イメージ)(PDF:211KB)

事前相談連絡先

足立区役所企業経営支援課イノベーション推進担当
電話番号:03-3880-5496

補助金申請様式(認定前)

足立区ホームページ作成・更新補助金申請書(ワード:37KB)

補助認定後申請様式(認定通知後)

足立区ホームページ作成・更新補助金交付申請書・計画実施報告書(ワード:37KB)

交付決定後申請様式

足立区ホームページ作成・更新補助金口座振替依頼書(ワード:33KB)

提出先・お問い合わせ

〒120-8510 足立区中央本町1-17-1(南館4階)
足立区役所 企業経営支援課イノベーション推進担当
電話番号:03-3880-5496 メール:kigyo-shien@city.adachi.tokyo.jp

窓口提出または郵送

補助金を交付された翌年度に提出する書類

足立区ホームページ作成・更新補助金実績報告書(ワード:32KB)

ご提出の時期については、個別にご案内いたします。

関連情報

 

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お問い合わせ

産業経済部企業経営支援課イノベーション推進担当

電話番号:03-3880-5496

ファクス:03-3880-5605

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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