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公開日:2013年7月16日 更新日:2013年7月16日

町会・自治会を結成するとき

町会・自治会をつくるには

次の3つの場合があります。

  1. 新たに結成する場合
    • 周辺区域に既存の町会・自治会がある場合でも、まとまった住宅地やマンション等は、新規設立となることがあります。
  2. 既存の町会・自治会が統合して、新しく結成する場合
  3. 既存の町会・自治会から分離して、新たに結成する場合
    • いずれの場合も、区民事務所か地域調整課地域調整係へ相談してください。

設立までの手順(例示)

  1. 設立準備会を設ける
  2. 隣接する町会・自治会の区域と重複しないように、町会・自治会の区域を決める
  3. 町会・自治会の設立に関して区域住民の意見を集約する
  4. 設立趣意書などを作り、配布して加入申込を受ける
  5. 会則案(規約案)をつくる
  6. 予算案、事業計画案、会員名簿などをつくる
  7. 役員の選出を検討する
  8. 設立総会を開催する
    議案を審議し、決定後に正式に町会・自治会が発足する
  9. 設立届を足立区(お近くの区民事務所)へ提出する

提出書類

  • 町会・自治会届出書
  • 会則(規約)
  • 役員名簿
  • 会員名簿
  • 事業計画
  • 予算書

関連情報

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お問い合わせ

地域調整課地域調整係
電話番号:03-3880-5864(直)
ファクス:03-3880-5603
Eメール:chiiki-chosei@city.adachi.tokyo.jp

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