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公開日:2012年4月1日 更新日:2024年3月21日
これまで、町会・自治会では、所有する不動産を団体名義で登記することができずに、会長の個人名義や役員の共同名義で登記が行われてきました。そのため、名義人の転居や死亡により名義変更や相続などで問題が生じていました。
このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、町会・自治会が一定の手続きのもとに法人格を取得することにより、団体名で不動産登記ができるようになりました。
「地縁による団体」が法人化する目的は、元々は不動産を団体名義で登記することにあり、認可にあたっては、不動産を保有(保有予定)していることが前提になっていましたが、令和3年度の地方自治法の一部改正により「地域的な共同活動を円滑に行うこと」が認可の目的となりました。
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