ここから本文です。
公開日:2025年4月8日 更新日:2025年4月8日
この制度は、町会・自治会の活動拠点として用いる建物及びその敷地(以下「会館等」という。)の賃借料又は会議を行うための借用施設の使用料の一部を予算の範囲内で助成することにより、町会・自治会の活動拠点の維持を図り、円滑な地域活動の継続に資することを目的として行う助成事業です。
区に届出を行い、登録を受けた町会・自治会
町会・自治会が会館等又は借用施設の貸主に対して支払う賃借料又は使用料の額とし、礼金、敷金、保証金、手数料、更新料、共益費その他賃借料及び使用料として認められないものは除きます。なお、助成金の交付額は、年間支払額の6割とし、千円未満の端数は切り捨てです。
次に掲げる要件を全て満たすものが対象です。
次のいずれかに該当するものは、助成の対象ではありません。
助成額の上限 |
---|
20万円 |
次に掲げる要件を全て満たすものが対象です。
次のいずれかに該当するものは、助成の対象ではありません。
助成額の上限 |
---|
3万円 |
会館等の賃借料の場合
会議を行う借用施設の使用料の場合
申請時の提出書類の様式は、下記のリンクよりダウンロードできます。
※申請書類をワード等で作成し、自署によらない記名の場合は、押印が必要になります。
詳細は交付要綱を参照してください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
地域調整課地域調整係
電話番号:03-3880-5864
ファクス:03-3880-5603
Eメール:chiiki-chosei@city.adachi.tokyo.jp
このページに知りたい情報がない場合は