ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 町会・自治会 > 町会・自治会会館等賃借料及び借用施設の使用料助成について

ここから本文です。

公開日:2025年4月8日 更新日:2025年4月8日

町会・自治会会館等賃借料及び借用施設の使用料助成について

この制度は、町会・自治会の活動拠点として用いる建物及びその敷地(以下「会館等」という。)の賃借料又は会議を行うための借用施設の使用料の一部を予算の範囲内で助成することにより、町会・自治会の活動拠点の維持を図り、円滑な地域活動の継続に資することを目的として行う助成事業です。

助成対象団体

区に届出を行い、登録を受けた町会・自治会

助成事業及び助成額

町会・自治会が会館等又は借用施設の貸主に対して支払う賃借料又は使用料の額とし、礼金、敷金、保証金、手数料、更新料、共益費その他賃借料及び使用料として認められないものは除きます。なお、助成金の交付額は、年間支払額の6割とし、千円未満の端数は切り捨てです。

会館等の建物及びその敷地の賃借料

次に掲げる要件を全て満たすものが対象です。

  • 町会・自治会が会館等を管理・運営している
  • 貸主と町会・自治会との間で、1年以上の賃貸借契約が取り交わされ、継続した利用が見込まれる

次のいずれかに該当するものは、助成の対象ではありません。

  • 単に民家の一室等を借用しているもの
  • 単に広場、ロビー、倉庫又は駐車場を利用しているもの
  • マンション又はアパートのみで構成される町会・自治会において、同じ区域内の別組織(マンション管理組合等)で事務所等を所有しているもの
  • 区等から土地の貸付を受け、減免されているもの
  • 賃借する物件が使用されていない、又は他の団体が占有しているもの

助成額の上限

20万円

会議を行うための借用施設の使用料

次に掲げる要件を全て満たすものが対象です。

  • 町会・自治会が会館等を所有していない
  • 借用施設の使用目的が、町会・自治会の運営や活動に関する会議、事業の準備等であること

次のいずれかに該当するものは、助成の対象ではありません。

  • 区等が設置する施設等で、減免することができるもの
  • 専ら飲食や娯楽のために利用する施設であるもの

助成額の上限

3万円

申請について

  • 地域担当の区民事務所にご相談ください。
  • 申請は1団体、同一年度内にそれぞれ1回です。
  • 助成金は、申請内容を審査した上で、交付決定します。
  • どちらか一方のみ申請が可能です。
  • 会館等の賃借料は、事前の協議が必要です。
  • 会館等の賃借料は、各町会・自治会につき一箇所のみが対象です。

申請時の書類について

会館等の賃借料の場合

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 請求書兼口座振替依頼書(様式第5号)
  • 賃貸借契約書の写し(借主が町会・自治会名義のもの)
  • 領収書の写し(宛名が町会・自治会名義のものであり、当該年度の利用年月日の記載があるもの)
  • 会館等の案内図(付近見取図等)
  • 写真(外観、主要な部屋全ての内観)

会議を行う借用施設の使用料の場合

  • 交付申請書(様式第2号)
  • 請求書兼口座振替依頼書(様式第5号)
  • 領収書の写し(宛名が町会・自治会名義のものであり、当該年度の利用年月日の記載があるもの)

申請時の提出書類の様式は、下記のリンクよりダウンロードできます。

申請時提出書類の様式(ワード:28KB)

※申請書類をワード等で作成し、自署によらない記名の場合は、押印が必要になります。

その他

詳細は交付要綱を参照してください。

足立区町会・自治会館等賃借料及び借用施設の使用料助成金交付要綱(PDF:250KB)

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

地域調整課地域調整係
電話番号:03-3880-5864
ファクス:03-3880-5603
Eメール:chiiki-chosei@city.adachi.tokyo.jp

all