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公開日:2019年10月3日 更新日:2024年3月14日

介護サービスの費用と費用に係る各制度

利用者の自己負担

(1)在宅でサービスを利用したとき

護サービスの居宅サービス・介護予防サービスには要介護度ごとに月々に利用できる金額に上限が設けられています(下表)。限度額の範囲内でサービスを利用したときは自己負担の1割、2割または3割ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担になります。また介護保険料の滞納期間によって、自己負担が3割または4割になるなどの給付制限をうける場合があります。(詳細については給付制限についてのページを覧ください)

サービスの利用限度額(1カ月)

要介護度

利用限度額

自己負担(1割)

自己負担(2割)

自己負担(3割)

要支援1

50,320円

5,032円

10,064円

15,096円

要支援2

105,310円

10,531円

21,062円

31,593円

要介護1

167,650円

16,765円

33,530円

50,295円

要介護2

197,050円

19,705円

39,410円

59,115円

要介護3

270,480円

27,048円

54,096円

81,144円

要介護4

309,380円

30,938円

61,876円

92,814円

要介護5

362,170円

36,217円

72,434円

108,651円

用限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
下のサービスは上記の限度額とは別に利用限度額が設定されています。

  • 特定福祉用具購入・・・年間10万円(自己負担1万円から3万円)
  • 居宅介護住宅改修・・・20万円(同一住宅己負担2万円から6万円
  • 居宅療養管理指導・・・医師・歯科医師が行う場合は1カ月1万140円(月2回まで自己負担1,014円から3,042円)など

(2)施設でサービスを利用したとき(要支援1・2の方は利用できません)

設サービスを利用したときは、施設サービス費の1割、2割または3割に加え、居住費・食費・日常生活費が自己負担となります。(詳細については「施設サービスの種類と費用のめやす」をご覧ください。

高額介護サービス費

じ月に利用したサービスの1割、2割または3割の利用者負担の合計が下表の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなります。対象となる方には、サービス利用月からおおむね4から5カ月後に区から通知しますので、手続きをして下さい。

以下の費用は対象となりません。

  • 福祉用具購入費の自己負担分
  • 住宅改修費の自己負担分
  • 支給限度額を超える自己負担分
  • 居住費(滞在費)、食費、日常生活費など

自己負担の限度額(月額)

令和3年7月利用分まで

区分

限度額

現役並み所得者相当の方のいる世帯

44,400円(世帯)

住民税課税世帯

44,400円(世帯)

世帯全員が住民税非課税で、下記に該当しない方

24,600円(世帯)

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

令和3年8月利用分から
 

区分

限度額

課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上) 140,100円(世帯)

課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)

93,000円(世帯)
課税所得145万円以上380万円未満(年収約383万円以上約770万円未満) 44,400円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯

44,400円(世帯)

世帯全員が住民税非課税で、下記に該当しない方

24,600円(世帯)

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

  • 介護サービスの利用者又は同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上の方がいる場合には、令和3年8月利用分から、上限額が変更になります。
  • 世帯にサービス利用者が2人以上いる場合は、世帯の合計金額が対象額となります。世帯の合計負担額が上限額を超えた場合、上限額との差額を、各利用者の負担額に応じて按分した金額でお返しします。

高額医療・高額介護合算制度

帯内で、医療保険と介護保険の両方を合わせた自己負担が、限度額を500円以上超えた場合、申請すると超えた分を支給します。ただし、同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)

区分

70歳未満の方

旧ただし
書所得※1

901万円超

212万円

600万円超から901万円以下

141万円

210万円超から600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

 

区分

70歳以上の方※2

現役並み所得者

(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者

(課税所得380万円以上690万円未満)

141万円

現役並み所得者

(課税所得145万円以上380万円未満)

67万円

一般(住民税課税世帯)

56万円

住民税非課税世帯で下記に該当しない方

31万円

住民税非課税世帯で、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)

19万円

計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12カ月間です。

※1ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額です。
※2期高齢者医療制度の対象者も含みます。

生計困難者に対する利用者負担軽減制度

護サービス利用者で、低所得のために特に生計が困難な方が、軽減を申し出ている事業者のサービスを利用した場合に、10%の利用者負担額が7.5%になります。負担の軽減を受けるには、保険給付係へ申請し「生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証」の交付を受けて、事業者へ提示してください。

  • 老齢福祉年金受給者については、利用者負担は5%です。
  • 申請や軽減を申し出ている事業者については保険給付係へお問い合わせください。

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お問い合わせ

介護保険課保険給付係
電話番号:03-3880-5743
ファクス:03-3880-5621
Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp

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