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公開日:2019年9月30日 更新日:2024年4月1日

介護予防サービスの種類と費用のめやす(要支援1・2の方)

護予防サービスは、要支援1・2の方が状態の改善と悪化の予防を目的として受けられるサービスです。できないことを補助するだけでなく、利用者本人のできることを増やし、いきいきとした生活を送れるよう支援します。

1.相談・ケアプラン作成

(1)介護予防支援

域包括支援センターの職員などが、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護予防サービスを利用できるよう支援します。
護予防サービスを利用するには、介護予防ケアプランの作成が必要です。介護予防ケアプランの作成及び相談は無料です(全額を介護保険で負担します。)。

2.自宅でサービスを利用する

(1)介護予防訪問入浴介護

槽がない場合や浴室の利用が難しい場合に入浴のお手伝いのサービスが受けられます。

自己負担(1割)のめやす
1回976

(2)介護予防訪問リハビリテーション

門家に訪問してもらい、利用者が自分で行える体操やリハビリなどの指導を受けます。

自己負担(1割)のめやす
1回 341円(令和6年5月まで)
         331円(令和6年6月から)

3.医師の指導のもとで

(1)介護予防居宅療養管理指導

師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。

己負担(1割)のめやす(在宅利用者の場合)
361円から565円(令和6年5月まで)
 362円から566円(令和6月6月から)

(2)介護予防訪問看護

護師などに訪問してもらい、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを受けます。

己負担(1割)のめやす

  • 病院・診療所(30分から1時間未満)  630円(令和6年5月まで)
                           631円(令和6年6月から)
  • 訪問看護ステーション(30分から1時間未満) 903円(令和6年5月まで)
                                                                                906円(令和6年6月から)

朝・夜間・深夜などの加算があります。

4.施設に通う

(1)介護予防通所リハビリテーション

護老人保健施設や病院・診療所で、介護予防を目的とした生活機能の維持向上のための機能訓練などが日帰りで受けられます。
運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上などのメニューを選択して利用できます。)

1カ月あたりの自己負担(1割)のめやす

  • 要支援12,279円(令和6年5月まで)
                    2,518円(令和6年6月から)
  • 要支援24,439円(令和6年5月まで)
                    4,693円(令和6年6月から)

5.短期間施設に泊まる

(1)介護予防短期入所生活介護

護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などのサービスや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

1日あたりの自己負担(1割)のめやす(併設型の施設の場合)
従来型個室≫

  • 要支援1 501円
  • 要支援2 623円

多床室≫

  • 要支援1 501円
  • 要支援2 623円

ユニット型個室・ユニット型個室的多床室≫

  • 要支援1 588円
  • 要支援2 729円

用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
費、日常生活費、滞在費は別途負担となります。
続しての利用は、30日までです。ただし、連続して30日を超えない利用であっても、要介護認定の有効期間の半分までが利用の目安となります。

(2)介護予防短期入所療養介護

護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

1日あたりの自己負担(1割)のめやす(介護老人保健施設の場合)
従来型個室≫

  • 要支援1632円
  • 要支援2792

多床室≫

  • 要支援1669円
  • 要支援2844

ユニット型個室・ユニット型個室的多床室≫

  • 要支援1681
  • 要支援2860

用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
費、日常生活費、滞在費は別途負担となります。
続しての利用は、30日までです。ただし、連続して30日を超えない利用であっても、要介護認定の有効期間の半分までが利用の目安となります。

6.施設に入っている方が利用する介護サービス

(1)介護予防特定施設入居者生活介護

料老人ホームなどに入所している方が受けるサービスです。食事・入浴などのサービスや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。サービスは包括型(一般型)と外部サービス利用型に区分されます。

1日あたりの自己負担(1割)のめやす
括型(一般型)

  • 要支援1 200円
  • 要支援2342

用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
費、日常生活費、滞在費は別途負担となります。

7.福祉用具

(1)介護予防福祉用具貸与

則、以下の4種類が貸し出しの対象となります。
だし、要介護2から5の方を対象とした「福祉用具貸与」13品目のうち、場合によっては利用できる品目があります。詳しくは担当のケアマネジャーまたは保険給付係にお問い合わせください。

  •  ア 手すり(工事をともなわないもの)
  •  イ スロープ(工事をともなわないもの)
  •  ウ 歩行器
  •  エ 歩行補助杖

 ※一部の福祉用具は貸与と購入を選択できます。(令和6年4月から)
  
固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖については福祉用具専門員またはケアマネジャーからの提案により、貸与と購入を選ぶことができます。

々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割から3割を自己負担します(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります)。

(2)特定介護予防福祉用具購入

下の6種類が支給の対象となります。

  •  ア 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
  •  イ 自動排せつ処理装置の交換部品
  •  ウ 排せつ予測支援機器
  •  エ 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  •  オ 簡易浴槽
  •  カ 移動用リフトのつり具の部分
  •  
  • 〇 都道府県から指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
  • 間10万円までが限度(選択制の品目含む)でその1割から3割が自己負担です(毎年4月1日から1年間)。
  • 〇 支給の申請方法については関連情報の「住宅改修費・福祉用具購入費の支給について」をご覧ください。

8.介護予防住宅改修

活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます(自己負担1割から3割)。必ず工事前に、区に申請してください。支給の申請方法については関連情報の「住宅改修費・福祉用具購入費の支給について」をご覧ください。

給の対象となる工事

  •  ア 手すりの取り付け
  •  イ 段差の解消
  •  ウ 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  •  エ 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  •  オ 和式から洋式への便器の取り替え
  •  カ その他これらの各工事に付帯して必要な工事

外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

8.地域密着型サービス

要支援の方はこれらの居宅サービスのほかに、地域密着型サービスの一部が受けられます。各サービスの詳細は関連情報の「地域密着型サービス」をご覧ください。

関連情報

「とうきょう福祉ナビゲーション」は、都内の福祉サービスの様々な情報を提供しています。介護サービスや事業者等に関する情報について、調べたい場合にご利用ください。

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お問い合わせ

介護保険課保険給付係
電話番号:03-3880-5743
ファクス:03-3880-5621
Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp

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