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公開日:2019年9月30日 更新日:2024年2月7日

介護サービスの種類と費用のめやす(要介護1から5の方)

宅で利用するサービスとして「施設に通う」「短期間施設に入所する」など、さまざまな種類のサービスが用意されています。
これらのサービスの中から、利用者の希望に合うものを組み合わせて利用できます。

1.相談・ケアプラン作成

(1)居宅介護支援

アマネジャーがケアプラン作成をするほか、利用者が安心して介護サービスが利用できるよう支援します。
護サービス(居宅)を利用するには、ケアプランの作成が必要です。ケアプランの作成及び相談は無料です。(全額を介護保険で負担します。)

2.自宅でサービスを利用する

(1)訪問介護(ホームヘルプサービス)

ームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。

  • ≪身体介護≫食事、入浴、排せつのお世話、通院の付き添いなど
  • ≪生活援助≫住居の掃除、洗濯、買い物、食事の準備、調理など

己負担(1割)のめやす

  • 身体介護284円(20分から30分未満の場合)
  • 生活援助208円(20分以上から45分未満の場合)朝・夜間・深夜などの加算があります。

(2)訪問入浴介護

問入浴車で訪問し、入浴の介助を行います。

己負担(1割)のめやす
11,432円

(3)訪問リハビリテーション

ハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。

己負担(1割)のめやす
1325

3.医師の指導のもとで

(1)居宅療養管理指導

師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事指導などの療養上の管理を行います。

己負担(1割)のめやす(在宅利用者の場合)
356円から560円

(2)訪問看護

護師が訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。

己負担(1割)のめやす

  • 病院・診療所から453円(20分から30分未満の場合)
  • 訪問看護ステーションから535円(20分から30分未満の場合)

朝・夜間・深夜などの加算があります。

4.施設に通う

(1)通所介護(デイサービス)

イサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
個別機能訓練、栄養改善、口腔機能向上などのメニューを選べます。)

己負担(1割)のめやす(通常規模の施設7から8時間未満の場合)
介護1707円介護51,232円用するメニューによって別に費用が加算されます。

(2)通所リハビリテーション(デイケア)

護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
栄養改善、口腔機能向上などのメニューを選べます。)

己負担(1割)のめやす(通常規模の施設7から8時間未満の場合)
介護1795円介護51,462円用するメニューによって別に費用が加算されます。

5.短期間施設に入所する

(1)短期入所生活介護(ショートステイ)

護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

1日あたりの自己負担(1割)のめやす(併設型施設の場合)

  • ≪従来型個室≫要介護1651介護5954円
  • ≪多床室≫要介護1651介護5954円
  • ≪ユニット型個室・ユニット型準個室≫要介護1760介護51,065円

用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
続しての利用は、30日までです。但し、連続して30日を超えない利用であっても、要介護認定の有効期間の半分までが目安となります。

(2)短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。

1日あたりの自己負担(1割)のめやす(介護老人保健施設の場合)

  • ≪従来型個室≫要介護1823円介護51,052円
  • ≪多床室≫要介護1904円介護51,136円
  • ≪ユニット型個室・ユニット型準個室≫要介護1911介護51,141円

用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
続しての利用は30日までです。但し、連続して30日を超えない利用であっても、要介護認定の有効期間の半分までが目安となります。

6.施設に入って居宅サービスを利用する

(1)特定施設入居者生活介護

料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

1日あたりの自己負担(1割)のめやす
介護1585円介護5877円
用は施設の種類やサービスに応じて異なります。

7.生活環境を整える

(1)福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

下の13種類が貸し出しの対象となります。原則、要支援1・2の方、要介護1の方は、(オ)から(ス)の品目を利用できません(例外あり)。

  • (ア)手すり(工事をともなわないもの)
  • (イ)スロープ(工事をともなわないもの)
  • (ウ)歩行器
  • (エ)歩行補助つえ(松葉つえ・多点つえ等)
  • (オ)車いす
  • (カ)車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
  • (キ)特殊寝台
  • (ク)特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス等)
  • (ケ)床ずれ防止用具
  • (コ)体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
  • (サ)認知症老人徘徊感知器
  • (シ)移動用リフト(※つり具の部分を除く)
  • (ス)自動排せつ処理装置(要介護度により貸与できる内容が異なります)

々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割から3割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります)

(2)特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)

下の6種類が支給の対象となります。ただし、都道府県から指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。

  • (ア)腰掛便座
  • (イ)自動排せつ処理装置の交換部品
  • (ウ)排せつ予測支援機器(令和4年4月から)
  • (エ)入浴補助用具(入浴いす、入浴用介助ベルト等)
  • (オ)簡易浴槽
  • (カ)移動用リフトのつり具の部分

間10万円が限度で、その1割から3割が自己負担です(毎年4月1日から1年間)
給の申請方法については関連情報の「住宅改修費・福祉用具購入費の支給について」を確認してください。

(3)居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます(自己負担1割から3割)。工事前に必ず、区に申請してください。支給の申請方法については関連情報の「住宅改修費・福祉用具購入費の支給について」を確認してください。

給の対象となる工事

  • (ア)手すりの取り付け
  • (イ)段差の解消
  • (ウ)滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • (エ)開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  • (オ)和式から洋式への便器の取り替え
  • (カ)その他これらの各工事に付帯して必要な工事

外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。


介護1から5の方はこれらの居宅サービスのほかに、施設サービス地域密着型サービスが受けられます。各サービスの詳細は関連情報の「施設サービスの種類と費用のめやす」と「地域密着型サービス」をご覧ください。

関連情報

とうきょう福祉ナビゲーション」は、都内の福祉サービスの様々な情報を提供しています。介護サービスや事業者等に関する情報について、調べたい場合にご利用ください。

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お問い合わせ

介護保険課保険給付係
電話番号:03-3880-5743
ファクス:03-3880-5621
Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp

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