ホーム > 戸籍・税・保険 > 介護保険 > 介護保険料 > 給付制限について

ここから本文です。

公開日:2019年3月26日 更新日:2019年3月26日

給付制限について

介護保険料を滞納すると・・

災害などの特別な事情がなく、保険料を滞納している方は、地方税法に定める滞納処分のほかに、介護サービスを受ける際、滞納期間に応じて以下のような給付制限がとられます。なお、介護保険料のお支払いの時効は2年です。時効を過ぎると、お支払いができなくなりますので時効とならないようにお支払いください。

(1)納期限から1年間介護保険料を納めなかった場合

それまで1割から3割(※1)分の自己負担のみの支払いで済みましたが、いったんサービス費用の全額を事業者に支払って、後日区への申請により保険給付分(自己負担分以外の費用)が支払われます。

(2)滞納(納期限から1年6カ月間)が続く場合

保険給付の全部または一部が一時支払われなくなります。また、差止められている保険給付から滞納となっている保険料を控除することがあります。

(3)介護サービスを利用するときに、過去に納めていない期間がある場合

通常の利用者は、利用料の1割から3割(※1)を負担していただきますが、過去10年間に時効になった保険料または未納がある方は、利用料の3割または4割を負担していただくことになります。保険料を払っていない期間が長いほど、その期間は長くなります。また、高額介護サービス費の支給や負担限度額の補足給付はされません。

(※1)平成30年8月以降、2割負担の方のうち所得に応じて3割となります。

 

  • 災害や扶養者の失業などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合があります。困ったときは、お早めに資格保険料係にご相談ください。

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

介護保険課資格保険料係
電話番号:03-3880-5744
ファクス:03-3880-5621
Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp

all