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公開日:2020年2月19日 更新日:2023年8月18日

介護保険利用者の利用負担の軽減申請について

1.生計困難者の利用負担軽減について

の制度は、特に生計が困難な方に対して、利用者負担額を軽減する制度です。
軽減を実施している事業者で、対象となるサービスを利用した場合、介護費・食費・居住費の自己負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%、生活保護受給者は個室の居住費の全額)が減額されます。

減を受けるためには、申請が必要です。詳しくは保険給付係にお問い合わせください。

対象者

  1. 次のすべての条件に該当する方
    (1)世帯全員が住民税非課税であること。
    (2)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
    (3)預貯金等(預貯金のほか、有価証券、債権等も含まれる)の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
    (4)世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産所有していないこと。
    (5)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
    民税課税者に扶養されていないこと(税申告の扶養家族になっていない)
    (6)介護保険料を滞納していないこと。
  2. 生活保護受給者等(軽減の対象は個室の居住費のみとなります。)

軽減実施事業所一覧

減を受けることができるのは、足立区と東京都へ軽減事業の実施を申し出ている事業所
軽減実施事業所一覧(PDF:406KB)】を利用した場合のみとなります。

軽減対象となるサービス種類(介護予防サービスを含む)

問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

※介護老人保健施設、介護療養型医療施設で受けるサービス、特定施設入居者生活介護等、軽減の対象にならないサービスがあります。

認定の有効期間について

額認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から、毎年7月31日までとなります。有効期間の認定期限前(6月下旬頃を予定)に、更新の書類を区から送付します。

2.負担限度額認定について

設サービスを利用したときは、施設サービス費の1割、2割または3割に加え、居住費・食費・日常生活費が自己負担になります。この食費・居住費の負担額について軽減する制度です。

対象者

象となる方の所得状況等により負担段階が区分され、食費と居住費の負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。

第1段階

生活保護を受けている方、または老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税の方

第2段階

  1. 世帯全員が住民税非課税
  2. 本人の預貯金等が650万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,650万円以下)
  3. 前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下

以上3つの条件を満たす方

第3段階

 1

  1. 世帯全員が住民税非課税
  2. 本人の預貯金等が550万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,550万円以下)

3. 前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超 120万円以下

以上3つの条件を満たす方

第3段階

 2

  1. 世帯全員が住民税非課税
  2. 本人の預貯金等が500万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,500万円以下)

3. 前年の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超

以上3つの条件を満たす方

お、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)を利用した際の食費については、軽減の対象にはなりません。

認定の有効期間について

度額認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から、毎年7月31日までとなります。

3.負担限度額認定の特例減額措置について

民税課税世帯の方は負担限度額認定の対象となりませんが、施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活される配偶者が生計困難になる場合には、特例減額措置として食費と居住費が軽減されます。
※ただし、短期入所(ショートステイ)の利用については、この特例減額措置は適用されません。

対象者

の要件のすべてを満たす方

  1. その属する世帯の構成員の数が二以上であること(別世帯の配偶者は員数に含む)
  2. 介護保険施設に入所又は入院し(短期入所は含まない)、負担軽減なしの食費、居住費の負担を行うこと
  3. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下となること(高額介護サービス費の支給が見込まれる場合はその金額も除きます)
  4. 世帯全員の現金、預貯金等の合計額が、450万円以下であること(預貯金等とは、預貯金のほか、有価証券、債権等も含まれる)
  5. 世帯全員がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に、利用し得る資産を所有していないこと
  6. 世帯全員が介護保険料を滞納していないこと

特例減額措置の内容

記の3の要件に該当しなくなるまで、居住費若しくは食費又はその両方について、利用者負担第3段階2の負担限度額を適用する取り扱いとします。

申請方法

護保険課に下記書類を提出してください。

  • 介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置用)(PDF:10KB)
  • 収入申告書(食費・居住費の特例減額措置用)(PDF:186KB)
  • 前年の世帯全員および配偶者の収入が分かるもの
    (例:源泉徴収票、年金振込通知書、確定申告書の写し等。足立区外で住民税が課税されている場合、住民税の課税証明書の提出をお願いする場合があります)
  • 世帯全員および配偶者の預貯金額等が分かるもの
    (例:通帳の写し、有価証券残高が確認できる書類の写し等、口座番号や名義人が分かるページと最新の金額に記帳した金額のページ)
  • 入所施設での利用者負担額が分かるもの
    (例:領収書、請求書、明細書の写し等、介護保険の自己負担額が分かるもの)

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お問い合わせ

介護保険課保険給付係
電話番号:03-3880-5743
ファクス:03-3880-5621
Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp

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