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公開日:2020年2月19日 更新日:2023年8月18日
この制度は、特に生計が困難な方に対して、利用者負担額を軽減する制度です。
軽減を実施している事業者で、対象となるサービスを利用した場合、介護費・食費・居住費の自己負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%、生活保護受給者は個室の居住費の全額)が減額されます。
軽減を受けるためには、申請が必要です。詳しくは保険給付係にお問い合わせください。
軽減を受けることができるのは、足立区と東京都へ軽減事業の実施を申し出ている事業所
【軽減実施事業所一覧(PDF:406KB)】を利用した場合のみとなります。
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
※介護老人保健施設、介護療養型医療施設で受けるサービス、特定施設入居者生活介護等、軽減の対象にならないサービスがあります。
減額認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から、毎年7月31日までとなります。有効期間の認定期限前(6月下旬頃を予定)に、更新の書類を区から送付します。
施設サービスを利用したときは、施設サービス費の1割、2割または3割に加え、居住費・食費・日常生活費が自己負担になります。この食費・居住費の負担額について軽減する制度です。
対象となる方の所得状況等により負担段階が区分され、食費と居住費の負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。
第1段階 |
生活保護を受けている方、または老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税の方 |
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第2段階 |
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以上3つの条件を満たす方 |
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第3段階 1 |
3. 前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超 120万円以下 以上3つの条件を満たす方 |
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第3段階 2 |
3. 前年の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超 以上3つの条件を満たす方 |
なお、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)を利用した際の食費については、軽減の対象にはなりません。
限度額認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から、毎年7月31日までとなります。
住民税課税世帯の方は負担限度額認定の対象となりませんが、施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活される配偶者が生計困難になる場合には、特例減額措置として食費と居住費が軽減されます。
※ただし、短期入所(ショートステイ)の利用については、この特例減額措置は適用されません。
次の要件のすべてを満たす方
上記の3の要件に該当しなくなるまで、居住費若しくは食費又はその両方について、利用者負担第3段階2の負担限度額を適用する取り扱いとします。
介護保険課に下記書類を提出してください。
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お問い合わせ
介護保険課保険給付係
電話番号:03-3880-5743
ファクス:03-3880-5621
Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp
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