ホーム > 健康・福祉 > 健康 > 医療費助成 > 人工透析にかかる医療費助成

ここから本文です。

公開日:2020年7月17日 更新日:2023年9月4日

人工透析にかかる医療費助成

事業の案内

人工透析を受けている腎不全患者の方に、医療保険各法等を適用した医療費等の自己負担分の助成(入院・外来ごとに1医療機関あたり月額10,000円限度)を行っています。

対象となる方

区内に住所を有し、医療保険に加入している、人工透析を必要とする慢性腎不全の方で、加入している医療保険から、人工透析にかかる特定疾病療養受療証の交付を受けている方が対象です。

生活保護受給者等、他の法律に基づいて医療費が給付される方は対象外となります。

手続きの方法

手続き先

保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター

手続きの際に持参するもの

申請される方の加入する医療保険の種類等によりご提出いただく書類が変わりますので、詳しくはお問合せください。

本助成の申請にあたり、あらかじめ人工透析にかかる特定疾病療養受療証の交付を受ける必要があります。加入する医療保険から発行されますので、足立区国民健康保険に加入している場合は国民健康保険課、後期高齢者医療制度に加入している場合は、高齢医療・年金課にお問合せください。社会保険、国保組合に加入している方は各保険者にお問合せください。

手続き後

東京都により認定・非認定が決定され、認定されますとマル都医療券が交付されます。

マル都医療券がお手元に交付されるまで約2か月かかります。

マル都医療券の更新

マル都医療券は有効期間が決まっているため、毎年期限が切れる前に更新の手続きが必要です。

マル都医療券をお持ちの皆様には、毎年東京都から更新のご案内が郵送されます。

更新の手続きは、有効期限が切れる2か月前までに行ってください。

変更・再交付の手続き

住所・氏名・健康保険証等が変更になった時は手続きが必要です。

破損・汚損・紛失などの場合は、再交付の手続きを行ってください。

人工透析を必要とする慢性腎不全の方向けの行政サービス

以下のサービスを申請できる場合があります。詳細は以下のリンクからご覧ください。

問合せ先

名称

所在地

電話番号

保健予防課保健予防係 中央本町一丁目17番1号 03-3880-5892

各保健センター等の所在地、連絡先については足立保健所一覧のページをご覧ください。

関連情報

医療費助成(人工透析)のご案内(東京都保健医療局サイトへリンク)

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

衛生部保健予防課

電話番号:03-3880-5892

ファクス:03-3880-5602

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

各保健センターのほか、保健予防課保健予防係(区役所内)
電話番号:03-3880-5892(直通)
ファクス:03-3880-5602
Eメール:h-yobou@city.adachi.tokyo.jp

all