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公開日:2018年11月6日 更新日:2021年7月5日
身体障がい者が手術などにより障がいの程度を軽くしたり、取り除いたりすることが可能な場合、その医療を給付する制度です。
身体障害者手帳を持っている18歳以上の方
原則として医療費の1割負担となりますが、世帯の所得や住民税の課税状況に応じて月額負担上限額が設定されます。なお、高額治療継続者「重度かつ継続」を除き、一定所得以上の方は、給付の対象となりません。
障がいにより東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。詳しくは障がい福祉課各援護係にお問合せください。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 |
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