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公開日:2023年11月2日 更新日:2024年11月5日

令和8年度からすべての車種の軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の自動送付を廃止します。※三輪以上の軽自動車については令和6年度から廃止済

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)運用開始に伴い、三輪以上の軽自動車は継続検査(車検)窓口で原則、電子的に納税確認ができるようになっています。

このため、三輪以上の軽自動車については、スマホ決済アプリ・地方税お支払いサイト・ペイジー対応のインターネットバンキング等の納税証明書に領収印が押されない方法で納期限内に納付した方への車検用納税証明書の自動送付を廃止しています。

さらに令和7年度より、二輪の小型自動車(250cc超のバイク)についても、軽JNKSが適用されるようになるため、令和8年度からバイクを含むすべての車種の軽自動車税(種別割)において、車検用納税証明書の自動送付を廃止します。

車検がすぐにある場合

軽自動車税納付後、軽JNKSで電子的に納税確認ができるようになるまで、最大で4週間程度時間がかかります。

車検がすぐにある場合は、足立区役所納税課または区民事務所窓口で軽自動車税(種別割)をお支払い後、受け取った領収証書を提示し課税課または区民事務所窓口で紙の車検用納税証明書の申請をして取得してください。

※納税証明書欄(継続検査用)がある納付書の場合は、コンビニ・金融機関・区役所等の窓口で支払うと、領収日付印が押されるのでそれが車検用の納税証明書として使えます。(過去に未納分などがあると取扱日付印欄にアスタリスクが入っていて使えません)

スマホ決済アプリ・地方税お支払いサイト・ペイジー対応のインターネットバンキング等で納付された方で、6月中に車検を受ける場合は、軽JNKSへの登録反映が間に合わない場合があります。お手数をおかけしますが課税課軽自動車税係までお問い合わせください。

紙の納税証明書が必要な場合

次のようなケースは紙の納税証明書が必要となりますのでご注意ください。

  • 納付したばかりで、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合。
  • 中古車の購入または名義変更後、翌年度の納付期限日まで。
  • 他の市区町村から転入後、翌年度の納付期限日まで。

 

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区民部課税課軽自動車税係

電話番号:03-3880-5848

ファクス:03-5681-7665

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