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公開日:2021年11月24日 更新日:2023年9月13日

令和2年度から適用される主な税制改正について

ふるさと納税制度についての見直し

ふるさと納税制度の対象となる寄附金は、以下の(1)から(3)の対象要件を満たし、かつ総務大臣が一定の基準に適合する自治体と指定した地方公共団体の寄附金とする見直しが行われました。なお、この見直しによる制度の適用は、令和元年6月1日以降となります。

 (1) 寄附金の募集を適正に実施していること
 (2) 返礼品等の返礼割合が寄附金額の3割以下であること
 (3) 返礼品等は、都道府県の区域内で生産される物品又は提供される役務であること

 対象となる地方公共団体については、下記の総務省HPをご参照ください。


  指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。

住宅借入金等特別税額控除の拡充

消費税率引き上げによる需要変動を平準化するため、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、消費税率10%が適用される住宅を取得し、居住用に供した場合における所得税の住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されました。
 今回の措置により延長された控除期間(11年目から13年目まで)において、所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で、個人住民税の税額から控除されます。

【現行の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)】
<居住年月日が平成21年から平成26年3月までの場合>

  • 所得税の住宅借入金等特別控除額のうち、所得税額から控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

<居住年月日が平成26年4月以降で消費税率8%または10%で住宅を購入した場合>

  • 所得税の住宅借入金等特別控除額のうち、所得税額から控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

※上記のそれぞれいずれか低い額が適用されます。

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