ここから本文です。
公開日:2019年10月25日 更新日:2024年10月24日
たばこにかかる税金には、国税(国たばこ税、たばこ特別税)と地方税(都たばこ税、特別区たばこ税)と消費税があります。これらのうち足立区に納めていただく税金が、特別区たばこ税です。
特別区たばこ税は、たばこの製造業者等が区内の小売販売業者(たばこ店など)に売り渡した時に課税されるものです。しかし、たばこの小売価格にはすでにたばこ税が含まれていますので、実質的には消費者(たばこを購入した人)が負担していることになります。
特別区たばこ税の課税対象者は以下のとおりです。
具体的には、卸売販売業者等(上記の3者)が区内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した時、または直接消費者等に売り渡し、又は消費等をした時に課税されます。
特別区たばこ税の課税対象となるたばこは、喫煙用の製造たばこ(紙巻たばこ・葉巻たばこ・パイプたばこ・刻みたばこ・加熱式たばこ)、かみ用・かぎ用の製造たばこです。
特別区たばこ税の税率は1,000本あたり6,552円です。たばこ税関係法令の改正に伴い、平成30年10月1日から令和3年10月1日の間に段階的にたばこ税の税率が引き上げられました。
特別区たばこ税の税率表(1,000本あたりの税率)
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
令和3年10月1日から |
---|---|---|
5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
たばこ1箱(または1本)あたりにかかる税金は下の表のとおりです。
※1箱で20本入り、580円の場合の例です。
区分 |
1箱あたり |
1本あたり |
---|---|---|
特別区たばこ税 |
131.04円 |
6.552円 |
都たばこ税 |
21.4円 |
1.07円 |
国たばこ税 |
136.04円 |
6.802円 |
たばこ特別税 |
16.4円 |
0.82円 |
消費税 |
52.73円 |
|
税合計 |
357.61円 |
毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこの本数に対し、納税義務者が自主的に税額を算出し、翌月の末日までに申告して納めていただきます。
令和5年10月16日より、特別区たばこ税の電子申告・電子納付が開始されました。詳しくは以下のeLTAX(地方税ポータルシステム)の特設ページをご覧ください。
足立区内の小売店においてたばこを購入していただくことで、区のたばこ税の増収につながります。
足立区における令和5年度のたばこ税の税収は約56億1千万円で、行政サービスを運営するうえでの貴重な財源として区政に役立てられました。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は