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公開日:2019年10月25日 更新日:2022年12月19日
たばこにかかる税金には、国税(国たばこ税、たばこ特別税)と地方税(都たばこ税、特別区たばこ税)と消費税があります。これらのうち、足立区に納めていただく税金が、特別区たばこ税です。
特別区たばこ税は、たばこの製造業者等が区内の小売販売業者(たばこ店など)に売り渡した時に課税されるものです。しかし、たばこの小売価格には、すでにたばこ税が含まれていますので、実質的には消費者(たばこを購入した人)が負担していることになります。
特別区たばこ税の課税対象者は以下のとおりです。
具体的には、卸売販売業者等(上記の3者)が区内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した時、または直接消費者等に売り渡し、又は消費等をした時に課税されます。
特別区たばこ税の課税対象となるたばこは、喫煙用の製造たばこ(紙巻たばこ・葉巻たばこ・パイプたばこ・刻みたばこ・加熱式たばこ)、かみ用・かぎ用の製造たばこです。
特別区たばこ税の税率は1,000本あたり6,552円です。たばこ税関係法令の改正に伴い、平成30年10月1日から令和3年10月1日の間に段階的にたばこ税の税率が引き上げられました。
特別区たばこ税の税率表(1,000本あたりの税率)
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
令和3年10月1日から |
---|---|---|
5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
たばこ1箱(または1本)あたりにかかる税金は下の表のとおりです。
※1箱で20本入り、580円の場合の例です。
区分 |
1箱あたり |
1本あたり |
---|---|---|
特別区たばこ税 |
131.04円 |
6.552円 |
都たばこ税 |
21.4円 |
1.07円 |
国たばこ税 |
136.04円 |
6.802円 |
たばこ特別税 |
16.4円 |
0.82円 |
消費税 |
52.72円 |
|
税合計 |
357.6円 |
毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこの本数に対し、納税義務者が自主的に税額を算出し、翌月の末日までに申告して納めていただきます。
足立区内の小売店においてたばこを購入していただくことで、区のたばこ税の増収につながります。
足立区における令和3年度のたばこ税の税収は約53億6千万円(23区中第1位)で、行政サービスを運営するうえでの貴重な財源として、区政に役立てられました。
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お問い合わせ
課税課庶務係
電話番号:03-3880-5847(直)
ファクス:03-5681-7665
Eメール:kazei@city.adachi.tokyo.jp
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