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公開日:2019年12月20日 更新日:2025年5月14日
特別徴収義務者の所在地・名称・電話番号等が変わった場合は、速やかに所在地・名称変更届出書を提出してください。詳細は、下記関連PDFファイルの記入例をご確認ください。
届出書は、郵送、窓口、eLTAXにて提出をお願いします。FAXでは受け付けておりません。
詳細は、下記関連PDFファイルの記入例をご確認ください。
特別徴収税額決定通知書や足立区役所課税課からの郵便物の送付先を事業所所在地と異なる住所へ送付することが可能です。ただし、一度送付先を設定した場合、届出がない限り送付先は変更されません。本社住所等の移転の届出をされる際はご注意ください。
送付先の変更は、全ての郵便物に適用されます。郵便物ごとに個別に送付先を設定することはできませんのでご了承ください。
上記の場合は、継続して事業を引き継ぐ場合であっても事業主の新規登録となり、新たな指定番号が付番されます。併せて、従業員の転勤の届出が必要となりますので、「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
足立区役所課税課
(所在地・名称変更届出書在中)
※「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」は信書にあたりますので、定型郵便、定型外郵便、レターパック、スマートレター、信書便等でお送りください。ゆうパック、ゆうメール、宅配便、宅配業者のメール便等で信書を送ると郵便法第4条に違反することとなり同第76条により罰則も規定されていますのでご注意ください。
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