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公開日:2019年5月9日 更新日:2023年5月26日

軽自動車税(種別割)の納税証明書

軽自動車税(種別割)の納税証明書は、直近で車両登録のある自治体で発行します。賦課期日(4月1日)後に登録された車両は、「賦課期日後登録のため滞納なし」と表示された納税証明書を発行します。

目次

納税証明書の種別

継続検査(車検)用

継続検査(車検)の際に、軽自動車税(種別割)の未納がないことを証明するものです。最新年度分のみ発行します。

継続検査(車検)用の納税証明書の有効期間は、翌年度の納期限の前日までです。

一般(その他)用

継続検査(車検)以外の用途で使用する証明書です。年度ごとに発行します。

一般(その他)用の納税証明書の有効期間はありません。

取得方法

  1. 納税通知書の右端部分の納税証明書(継続検査(車検)用)※前年度以前に未納がある場合を除く
  2. 課税課または区民事務所での納税証明書の発行申請
  3. 課税課への郵送による納税証明書の発行申請

申請に必要なもの

窓口での申請

  1. 該当車両の車両番号(ナンバー)、使用の本拠地(車庫)、納税義務者の氏名(名称)が確認できるもの(例:車検証等)※正確に記入できる場合は必要ありません。
  2. 手数料(継続検査(車検)用は無料、一般(その他)用は1枚300円)

納付して間もないときは、領収証書(コピー可)を持参してください。

※新型コロナウイルス対策緊急融資等(公共・民間を問いません)の手続きに使用する納税証明書の交付手数料が無料になります。「コロナ対策」であることをお申し出ください。

郵送による申請

  1. 軽自動車税証明交付申請書
  2. 手数料(継続検査(車検)用は無料、一般(その他)用は1枚300円)
  3. 返信用封筒

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、普通郵便による返信の返送料は区で負担しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い以下のように変更となります。
【令和5年6月30日到着分まで】
 普通郵便による返信の場合、返信用封筒に切手の貼付は不要です。
【令和5年7月1日以降到着分】
 返信用封筒に切手を貼付してください。

納付して間もないときは、領収証書(コピー可)を同封してください。

一般(その他)用の納税証明書の場合は、郵便局で「定額小為替(手数料分)」をご購入いただき、同封してください。

※新型コロナウイルス対策緊急融資等(公共・民間を問いません)の手続きに使用する納税証明書の交付手数料が無料になります。証明交付申請書(郵送申請用)の「使用目的と提出先」の使用目的欄に「コロナ対策の○○(手続き名)」と記載してください。定額小為替の同封は不要です。

送付先

〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
足立区役所課税課軽自動車税係
電話番号:3880-5848(直通)

記入項目

  1. 使用の本拠地(車庫)
  2. 納税義務者の氏名(名称)
  3. 生年月日
  4. 証明書の種別(継続検査(車検)用または一般(その他)用)
  5. 車両番号
  6. 請求者の住所、氏名、電話番号(郵送申請でも必要です)

一般(その他)用の場合は、必要な証明書の年度も記入。

申請窓口

  1. 課税課軽自動車税係(中央館1階)
  2. 区民事務所(区民事務所一覧

関連情報

証明交付申請書(PDF:180KB)

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お問い合わせ

区民部課税課軽自動車係

電話番号:03-3880-5848(直)

ファクス:03-5681-7665

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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