ここから本文です。
公開日:2018年8月3日 更新日:2022年12月27日
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは、自動車の運行要件の全部または一部を満たしていない自動車に対して、区長の許可を受けて「特例的」に運行できる制度です。
足立区で貸し出す仮ナンバーは「足立〇〇〇〇足立」と表示されます。(〇〇の部分は数字が入ります)
最初の足立は足立車検場管轄であること、最後の足立は足立区で貸し出しているものということを表しています。
足立車検場管轄は足立区以外に台東区、墨田区、江東区、荒川区、葛飾区、江戸川区があり、それぞれ「足立〇〇〇〇台東」「足立〇〇〇〇墨田」などと表示されます。
令和3年1月4日より、自動車臨時運行許可申請様式を全国統一様式に変更します。ただし、旧様式の申請書も当面は使用できます。
申請理由が車検や整備以外の盗難、領置、再封印、輸出等の場合は、事前にお問い合わせください。
また、運行期間は最少日数で許可します。車両を運行する予定日に合わせて申請してください。
なお、運行経路に足立区が含まれていない場合は、申請できません。
※令和5年1月4日以降車検証が電子化され、更新時A4サイズからA6サイズに順次変更されます。
A6サイズの車検証には券面に車検有効期限(有効期間の満了する日)が表示されないので、
同時に交付されるA4サイズの「自動車検査証記録事項」をご持参ください。
「自動車検査証記録事項」には車検有効期限(有効期間の満了する日)等の従来の車検証の記載事項が載ります。
4. 手数料750円
〒120-8510足立区中央本町1-17-1
課税課軽自動車税係(中央館1階)
登録証に記載のある指定された区民事務所
※区民事務所で申請できるのは、「登録証」がある法人または個人事業主に限ります。
「臨時運行許可証」と「番号標(仮ナンバー)」を有効期間満了日から5日以内にご返却ください。
返却がない場合は、道路運送車両法第108条により罰せられます。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は