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公開日:2018年8月3日 更新日:2022年12月27日

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは、自動車の運行要件の全部または一部を満たしていない自動車に対して、区長の許可を受けて「特例的」に運行できる制度です。

足立区で貸し出す仮ナンバーは「足立〇〇〇〇足立」と表示されます。(〇〇の部分は数字が入ります)

最初の足立は足立車検場管轄であること、最後の足立は足立区で貸し出しているものということを表しています。
足立車検場管轄は足立区以外に台東区、墨田区、江東区、荒川区、葛飾区、江戸川区があり、それぞれ「足立〇〇〇〇台東」「足立〇〇〇〇墨田」などと表示されます。

申請書の様式を変更します

令和3年1月4日より、自動車臨時運行許可申請様式を全国統一様式に変更します。ただし、旧様式の申請書も当面は使用できます。

  • 申請書は複写式のため、課税課窓口でお渡しします。
  • 国等のHPから事前に取得した全国統一様式の申請書での申請も可能です。(この場合、複写式申請書に比べ許可証作成に時間がかかりますことをご了承ください。)
  • 申請書への押印が不要となります。
  • 申請者(番号標受領者)の本人確認をいたします。申請時に運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類の用意をお願いいたします。

申請方法

申請理由が車検や整備以外の盗難領置再封印輸出等の場合は、事前にお問い合わせください。

また、運行期間は最少日数で許可します。車両を運行する予定日に合わせて申請してください。

なお、運行経路に足立区が含まれていない場合は、申請できません。

必要書類

  1. 申請者(番号標受領者)の身元が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
  2. 自賠責保険証(原本)※保険期間が有効なもの。ただし、保険期間最終日はお貸しできません。
  3. 自動車等を確認するための書類(車検証等)

 ※令和5年1月4日以降車検証が電子化され、更新時A4サイズからA6サイズに順次変更されます。

  A6サイズの車検証には券面に車検有効期限(有効期間の満了する日)が表示されないので、

  同時に交付されるA4サイズの「自動車検査証記録事項」をご持参ください。

 「自動車検査証記録事項」には車検有効期限(有効期間の満了する日)等の従来の車検証の記載事項が載ります。

4. 手数料750円

手続き(申請)場所

区役所

〒120-8510足立区中央本町1-17-1

課税課軽自動車税係(中央館1階)

区民事務所

登録証に記載のある指定された区民事務所

※区民事務所で申請できるのは、「登録証」がある法人または個人事業主に限ります。

注意事項

  1. 登録証は区役所で交付しています。取得希望の場合はお問い合わせください。
  2. 区民事務所で申請の場合、申請理由は「継続検査」または「新規登録」のみです。
  3. 区民事務所で申請の場合、有効期間は最長2日間です。
  4. 個人の申請は区役所のみの受付となります。

受付時間

  • 平日8時30分から17時00分(祝日、年末年始を除く)
  • 申請は運行の当日または前日からです。
  • 休日開庁(第4日曜日)では受付しておりません。

返却方法

「臨時運行許可証」と「番号標(仮ナンバー)」を有効期間満了日から5日以内にご返却ください。

返却がない場合は、道路運送車両法第108条により罰せられます。

返却場所

区役所で申請した場合

  1. 課税課軽自動車税係窓口
  2. 区役所時間外受付窓口(夜間、休日のみ)
  3. 郵送による返却可

区民事務所で申請した場合

  1. 申請した区民事務所

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お問い合わせ

区民部課税課軽自動車税係

電話番号:03-3880-5848(直)

ファクス:03-5681-7665

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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