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公開日:2018年8月3日 更新日:2026年3月27日

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは、自動車の運行要件の全部または一部を満たしていない自動車に対して、区長の許可を受けて「特例的」に運行できる制度です。

足立区で貸し出す仮ナンバーは「足立〇〇〇〇足立」と表示されます。(〇〇の部分は数字が入ります)

最初の足立は足立車検場管轄であること、最後の足立は足立区で貸し出しているものということを表しています。
足立車検場管轄は足立区以外に台東区、墨田区、江東区、荒川区、葛飾区、江戸川区があり、それぞれ「足立〇〇〇〇台東」「足立〇〇〇〇墨田」などと表示されます。

 

対象車両

● 普通自動車                      

● 軽自動車         

● 大型特殊自動車

● 二輪の小型自動車(251cc以上)

運行の目的

「道路運送車両法」に定められた運行目的に限って許可することができ、1運行1目的での貸与となります。

● 新規登録のための回送                                                                                                                                               

● 新規検査・継続検査・予備査                                                                                                                                        

●検査・登録を受けることを前提とする回送                                

●車両の整備・修理・架装・改造、盗難にあったナンバープレートの再交付等

※あらかじめ車検や整備工場の予約を済ませてから申請してください。                   

※試乗、展示、撮影、日常生活上の利用等の目的では許可できません。                                                            

※車検や整備以外の盗難、領置、再封印、輸出等の場合は、事前にお問い合わせください。

貸出期間

運行期間は運行目的が達成できる必要最小日数であることとし、最大5日間を限度に貸与車両を運行する予定日に合わせて申請してください。申請の受付は原則当日とし、早朝からの使用、当日では運行の時間に間に合わない等の場合は前日から受付することができます。また使用日の前日が閉庁日の場合は、その前の開庁日からの受付となります。なお、運行経路に足立区が含まれていない場合は、申請できません。

仮ナンバー

※車検不合格を想定した日数での貸し出しはできません。     

必要書類

  1. 申請者(番号標受領者)の身元が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード等)
  2. 自賠責保険証(原本)※保険期間が有効なもの。ただし、保険期間最終日はお貸しできません。
  3. 自動車等を確認するための書類(車検証等)自動車検査証、限定自動車検査証、自動車検査証返納証明書、登録識別情報等通知書、一時抹消登録証明書、完成検査終了証

※電子車検証原本(ICタグ付A6サイズ)をお持ちの場合は、以下の電子車検証と併せてご提示いただくもの(いずれか1つ)」を確認の上、併せてご用意をお願いします。

4. 手数料750円

電子車検証と併せてご提示いただくもの(いずれか1つ)

令和5年1月から、従来の車検証より小型で、ICタグを貼付した「電子車検証」が発行されています。券面の所有者情報や有効期間などの記載が省略されているため、車検証閲覧アプリを活用して当該情報を確認することとなります。
この電子車検証を添付資料として臨時運行許可を申請する場合は、車検証有効期間の満了日を確認する必要があるため、電子車検証(原本)に加えて以下のいずれかを併せてご提示ください。

  • 「車検証閲覧アプリ」の画面を提示アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口で職員にご提示ください。)
  • 「自動車検査記録事項」の提示(電子車検証と同時に発行されるA4サイズの紙)

その他、電子車検証、車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

手続き(申請)場所

区役所

〒120-8510足立区中央本町1-17-1                                    

課税課軽自動車税係(中央館1階)                                    

平日8時30分から17時00分(祝日、年末年始を除く)                            

※休日開庁(第4日曜日)では受付しておりません。

区民事務所(登録証がある法人または個人事業主のみ)

登録証に記載のある指定された区民事務所

※区民事務所で申請できるのは、「登録証」がある法人または個人事業主に限ります。

注意事項

  1. 登録証は区役所で交付しています。取得希望の場合はお問い合わせください。
  2. 区民事務所で申請の場合、申請理由は「継続検査」または「新規登録」のみです。
  3. 区民事務所で申請の場合、有効期間は最長2日間です。
  4. 個人の申請は区役所のみの受付となります。
  5. 仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト固定・ワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けてください。
    臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。

返却方法

「臨時運行許可証」と「番号標(仮ナンバー)」を有効期間満了日から5日以内にご返却ください。

返却がない場合は、道路運送車両法第108条により罰せられます。

返却場所

区役所で申請した場合

● 課税課軽自動車税係口                                                                                                                                                     

● 区役所時間外受付窓口(夜間、休日のみ)                               

● 郵送による返却可

区民事務所で申請した場合

 申請した区民事務所

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お問い合わせ

区民部課税課軽自動車税係

電話番号:03-3880-5848(直)

ファクス:03-5681-7665

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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