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公開日:2018年8月3日 更新日:2025年1月17日
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは、自動車の運行要件の全部または一部を満たしていない自動車に対して、区長の許可を受けて「特例的」に運行できる制度です。
足立区で貸し出す仮ナンバーは「足立〇〇〇〇足立」と表示されます。(〇〇の部分は数字が入ります)
最初の足立は足立車検場管轄であること、最後の足立は足立区で貸し出しているものということを表しています。
足立車検場管轄は足立区以外に台東区、墨田区、江東区、荒川区、葛飾区、江戸川区があり、それぞれ「足立〇〇〇〇台東」「足立〇〇〇〇墨田」などと表示されます。
申請理由が車検や整備以外の盗難、領置、再封印、輸出等の場合は、事前にお問い合わせください。
また、運行期間は最少日数で許可します。車両を運行する予定日に合わせて申請してください。
なお、運行経路に足立区が含まれていない場合は、申請できません。
※電子車検証原本(ICタグ付A6サイズ)をお持ちの場合は、以下の「電子車検証と併せてご提示いただくもの(いずれか1つ)」を確認の上、併せてご用意をお願いします。
4. 手数料750円
令和5年1月から、従来の車検証より小型で、ICタグを貼付した「電子車検証」が発行されています。券面の所有者情報や有効期間などの記載が省略されているため、車検証閲覧アプリを活用して当該情報を確認することとなります。
この電子車検証を添付資料として臨時運行許可を申請する場合は、車検証有効期間の満了日を確認する必要があるため、電子車検証(原本)に加えて以下のいずれかを併せてご提示ください。
その他、電子車検証、車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
〒120-8510足立区中央本町1-17-1
課税課軽自動車税係(中央館1階)
登録証に記載のある指定された区民事務所
※区民事務所で申請できるのは、「登録証」がある法人または個人事業主に限ります。
「臨時運行許可証」と「番号標(仮ナンバー)」を有効期間満了日から5日以内にご返却ください。
返却がない場合は、道路運送車両法第108条により罰せられます。
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