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公開日:2025年11月21日 更新日:2025年11月21日
軽自動車税(種別割)の納税通知書は、原則として車両の納税義務者宛に送付されます。転居などにより送付先を変更したい場合は、以下の内容をご確認のうえ、オンライン(個人のみ)・郵送・窓口で手続きを行ってください。法人の方は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
【送付先を変更できる車両】
送付先の変更ができるのは、足立区で課税されている軽自動車などに限ります。
納税通知書は納税義務者本人にのみ送付できます。代理人や家族など、納税義務者以外への送付受付はできません。
【足立区外に転出した場合】
足立区外に住民票を移した方で、所有している原動機付自転車や小型特殊自動車の定置場(主に自宅)が変わった場合は、新しい住所地の自治体で登録を行ってください。
【転居による自動反映】
下記のケースでは、住民票の住所変更が自動的に送付先へ反映されるため、別途手続きは不要です。
● 足立区内での転居
● 足立区から足立区外への一回目の転居
このフォームで変更できるのは納税通知書の送付先のみです。オンラインでの送付先変更を希望される方は以下のURLから電子申請してください。
「軽自動車税納税通知書送付先変更願」にご記入のうえ、下記の宛先までご郵送ください。
【郵送先】
〒120-8510 足立区中央本町1-17-1
足立区役所課税課軽自動車税係
〒120-8510足立区中央本町1-17-1
足立区役所課税課軽自動車税係
電話:03-3880-5848(直通)
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