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公開日:2025年11月21日 更新日:2025年11月21日

軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先変更手続き

軽自動車税(種別割)の納税通知書は、原則として車両の納税義務者宛に送付されます。転居などにより送付先を変更したい場合は、以下の内容をご確認のうえ、オンライン(個人のみ)・郵送・窓口で手続きを行ってください。法人の方は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

オンライン申請手続き

【送付先を変更できる車両】

送付先の変更ができるのは、足立区で課税されている軽自動車などに限ります。
納税通知書は納税義務者本人にのみ送付できます。代理人や家族など、納税義務者以外への送付受付はできません。

【足立区外に転出した場合】

足立区外に住民票を移した方で、所有している原動機付自転車や小型特殊自動車の定置場(主に自宅)が変わった場合は、新しい住所地の自治体で登録を行ってください。

【転居による自動反映】

下記のケースでは、住民票の住所変更が自動的に送付先へ反映されるため、別途手続きは不要です。

  ● 足立区内での転居

  ● 足立区から足立区外への一回目の転居

 

このフォームで変更できるのは納税通知書の送付先のみです。オンラインでの送付先変更を希望される方は以下のURLから電子申請してください。                                    

https://shinsei.city.adachi.tokyo.jp/apply/guide/4222

郵送手続き

「軽自動車税納税通知書送付先変更願」にご記入のうえ、下記の宛先までご郵送ください。

軽自動車税納税通知書送付先変更願(PDF:59KB)

【郵送先】

〒120-8510 足立区中央本町1-17-1

足立区役所課税課軽自動車税係

問い合わせ先

〒120-8510足立区中央本町1-17-1

足立区役所課税課軽自動車税係

電話:03-3880-5848(直通)

 

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お問い合わせ

区民部課税課軽自動車税係

電話番号:03-3880-5848

ファクス:03-5681-7665

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