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公開日:2025年5月1日 更新日:2025年5月1日

期限後に足立区に届いた給与支払報告書による課税決定の時期について

当初の課税決定の通知に間に合わないことがあります

 令和7年度の住民税の課税決定の通知を、特別徴収は5月14日、普通徴収は6月9日に発送しますが、提出期限(1月31日)を過ぎてから足立区に届いた給与支払報告書については、課税決定の時期が遅れることがあります。

 提出していただいた給与支払報告書は1件ごとに内容を確認し、確定申告書や公的年金支払報告書などと付け合わせを行い、電算システムでの様々な確認と計算を経て課税の決定を行っています。給与支払報告書が遅れて届いた場合はこの工程での作業ができないため、すべての工程が終了した後、受付順に1件ずつ計算を行います。そのため当初の課税決定に間に合わないことがありますのでご了承ください。

 ※全体の課税決定のスケジュールに影響がありますので、遅れて届いた給与支払報告書を当初の課税決定に間に合わせることや、課税決定時期を早める対応については、個別にご要望をいただいてもお受けすることができません。

当初の課税決定に間に合わなかった場合の期割り(月割り)

当初に課税決定された住民税額は徴収方法により期割り(月割り)を行い納付していただきます。

 普通徴収の期割り 第1期(6月)第2期(8月)第3期(10月)第4期(1月)の4回

 特別徴収の月割り 6月から翌年5月までの12回

提出期限を過ぎてから足立区に届いた給与支払報告書については、課税決定の時期により上記の期割り(月割り)の回数が少なくなることがあります。

 例 ・普通徴収の場合 第2期から第4期の3回で納付

   ・特別徴収の場合 特別徴収の開始が8月となり翌年5月までの10回で徴収

当初の課税決定に間に合わなかった場合の徴収方法

 課税決定が遅れた場合でも、原則、給与支払報告書で指定していただいた徴収方法(普通徴収または特別徴収)で決定します。ただし、他の課税資料(申告書や他社からの給与支払報告書など)で、すでに課税決定がされ通知書が発行されている場合は、指定の徴収方法で決定できない場合または年度の途中で徴収方法が変更となる場合があります。

給与支払報告者は期限内に提出してください

 期限後に給与支払報告書が提出され課税(非課税)の決定が遅れた場合、従業員本人やその家族が受ける行政サービスでの算定や認定に影響がでることがあります。

 翌年度以降の給与支払報告書については、期限内の提出をお願いします。

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お問い合わせ

区民部課税課課税第一係から課税第三係

電話番号:03-3880-5418,03-3880-5231,03-3880-5232

ファクス:03-5681-7665

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