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公開日:2024年4月16日 更新日:2024年4月16日
令和6年能登半島地震の発生に伴い、亡くなられた方々に心からお悔やみを申し上げますとともに、被災されたすべての方々にお見舞いを申し上げます。
令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る個人住民税(区民税・都民税)の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されたことに伴い、足立区においても、「足立区特別区税条例」の改正を行いました。
条例の改正により、能登半島地震による住宅や家財など損害を受け、令和6年度の住民税の納税通知書が送達される前に雑損控除の申告をした場合は、令和6年度の住民税において雑損控除の適用ができるようになりました。
なお、令和6年度で上記の特例適用しない場合は、通常どおり、令和7年度の住民税において雑損控除の申告することも可能です。
所得税の確定申告をされた場合は、住民税の申告は不要です。詳しくは下記リンクをご参照ください。
国税庁ホームページ:令和6年能登半島地震に関するお知らせ(外部サイトへリンク)
地震により住宅や家財などに損害を受けられた方の住民税のうち、令和6年1月1日以降の納期限に係る税額(納付済の税額は除く)は、被災の程度により、減免の適用が受けられる場合があります。
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