ここから本文です。
公開日:2026年1月19日 更新日:2026年1月19日
確定申告の方法および内容等については、下記の管轄の税務署にお問い合わせください。
詳細ページ:【e-Tax】国税電子申告・納税システムのホームページ(外部サイトへリンク)
医療費控除や扶養控除などの追加を区役所に申告した場合、住民税の計算に反映されますが、所得税の計算には反映されません。所得税が課税されている場合の控除追加は税務署で確定申告を行ってください。確定申告を行うと住民税にも申告内容が反映されますので、区役所への住民税の申告は原則不要です。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。ただし、所得税の還付を受けるには、税務署への確定申告が必要です。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は