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公開日:2024年8月27日 更新日:2024年8月27日
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。
外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。
なお、日本人と外国人で手続の方法等が異なるものではありません。
※住民税の納め忘れがないよう、6月から12月に退職する場合も、一括徴収にご協力をお願いいたします。
※1月1日現在足立区に住民登録があった方は、帰国(出国)されても新年度の住民税が新たに課税され、納税通知書が6月8日頃に発送されます。そのため、退職時に一括徴収をした場合でも、納税管理人の選任が必要になります。
帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市区町村に届け出る必要があります。
外国籍の方が退職して帰国する場合、納税管理人の設定をしていただくようご案内をお願いいたします。ご理解とご協力をお願いいたします。
詳細ページ:納税管理人の申請について
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