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公開日:2024年8月27日 更新日:2024年8月27日

外国人を雇用する事業者の方へ

住民税の特別徴収義務

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。

外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。

外国人の従業員が退職・帰国(出国)する場合

住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。

なお、日本人と外国人で手続の方法等が異なるものではありません。

未徴収分の住民税の一括徴収

  1. 1月から5月に退職する場合、未徴収の住民税は、最後の給与や退職金から一括徴収していただく必要があります。
  2. 6月から12月に退職する場合、未徴収の住民税は、本人の申出により、最後の給与や退職金から一括徴収することができます。

※住民税の納め忘れがないよう、6月から12月に退職する場合も、一括徴収にご協力をお願いいたします。

※1月1日現在足立区に住民登録があった方は、帰国(出国)されても新年度の住民税が新たに課税され、納税通知書が6月8日頃に発送されます。そのため、退職時に一括徴収をした場合でも、納税管理人の選任が必要になります。

納税管理人の選任

帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市区町村に届け出る必要があります。

外国籍の方が退職して帰国する場合、納税管理人の設定をしていただくようご案内をお願いいたします。ご理解とご協力をお願いいたします。

詳細ページ:納税管理人の申請について

 

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お問い合わせ

区民部課税課課税第一係 から 課税第三係

電話番号:03-3880-5418 , 03-3880-5231 , 03-3880-5232

ファクス:03-5681-7665

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