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公開日:2026年11月2日 更新日:2026年11月2日
令和9年度から適用される主な税制改正につきましては、本ページをご確認ください。
給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。下表のとおり、給与収入金額220万円までについて、給与所得控除額74万円が適用されます。
| 給与収入 | 給与所得控除 | |
|---|---|---|
| 現行 | 改正後(令和9年度・10年度) | |
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
| 220万円超 |
改正なし |
|
(注釈)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が69万円(改正前:65万円)に引き上げられます。
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。
| 所得要件 | 現行 | 改正後 |
|---|---|---|
| 扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額の要件 | 85万円以下 | 89万円以下 |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が5年間延長になります。
対象:入居日が令和8年1月1日から令和12年12月31日までの方
住宅借入金等特別税額控除の適用条件や借入限度額等についての詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
社会保険料控除(国民年金保険料・国民年金基金掛金)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除または地震保険料控除の適用を受ける場合、控除証明書の添付又は提示に代えて、当該控除証明書の記載事項を記載した明細書を添付することで申告できるようになります。
(注釈1)明細書添付の場合、控除証明書は5年間ご自宅で保管する必要があります。
(注釈2)上記の改正は、令和9年度以後の特別区民税・都民税申告書を令和9年1月1日以後に提出する場合について適用されます。
所得税は、上記改正のほか、基礎控除額の改正が行われます。詳細は国税庁のホームページをご参照ください。なお、住民税については、基礎控除額の変更はありません。
外部リンク 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(外部サイトへリンク)
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