ここから本文です。
公開日:2025年9月26日 更新日:2025年9月26日
令和8年度から適用される主な税制改正につきましては、本ページをご確認ください。
給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。下表のとおり、給与収入金額190万円までについて、給与所得控除額65万円が適用されます。
給与収入額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
現行 | 改正後 | |
1,625,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
1,625,000円超 1,800,000円以下 |
給与収入額×40% -10万円 |
|
1,800,000円超 1,900,000円以下 |
給与収入額×30% +8万円 |
|
1,900,000円超 | 改正なし |
(注釈)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。
所得要件 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
勤労学生の合計所得金額の要件 | 75万円以下 | 85万円以下 |
年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(これを特定親族といいます)を有する場合には、所得割の納税義務者が「特定親族特別控除」を受けることができます。ただし、特定親族が配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者に該当する場合は、特定親族特別控除の適用を受けることはできません。
特定親族特別控除を適用する場合は、下表のとおり特定親族の合計所得に応じて控除額が変わります。
特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) | 特定親族特別控除額 | |
---|---|---|
住民税 | 所得税 | |
58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) | 45万円 | 63万円 |
85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) | 61万円 | |
90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) | 51万円 | |
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 | |
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 | |
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 | |
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 | |
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 | |
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 | |
123万円超(188万円超) | なし |
所得税は、上記改正のほか、基礎控除額の改正が行われます。詳細は国税庁のホームページをご参照ください。なお、住民税については、基礎控除額の変更はありません。
外部リンク 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイトへリンク)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は