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公開日:2020年11月24日 更新日:2023年9月13日

令和3年度から適用される主な税制改正について

令和3年度から適用される税制改正の主な内容は以下のとおりです。

  1. 給与所得控除の改正
  2. 公的年金等控除の改正
  3. 基礎控除の改正
  4. 所得金額調整控除の新設
  5. 調整控除の改正
  6. ひとり親控除の新設、寡婦(夫)控除の改正
  7. 扶養控除等の所得金額要件の改正
  8. 均等割・所得割非課税要件の改正
  9. 給与支払報告書等のeLTAX等による提出義務基準の引き下げ
  10. 指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例について

給与所得控除の改正

(1)控除額が一律10万円引き下げられました。
(2)給与収入が850万円を超える場合に、給与所得控除の上限が195万円に設定されました。

給与収入(A) 給与所得(改正後) 給与所得(改正前)
0円 から 1,618,999円 A - 550,000 A - 650,000
1,619,000円 から 1,619,999円 1,069,000 969,000
1,620,000円 から 1,621,999円 1,070,000 970,000
1,622,000円 から 1,623,999円 1,072,000 972,000
1,624,000円 から 1,627,999円 1,074,000 974,000
1,628,000円 から 1,799,999円 B × 2.4 + 100,000 B × 2.4
1,800,000円 から 3,599,999円 B × 2.8 - 80,000 B × 2.8 - 180,000
3,600,000円 から 6,599,999円 B × 3.2 - 440,000 B × 3.2 - 540,000
6,600,000円 から 8,499,999円 A × 0.9 - 1,100,000 A × 0.9 - 1,200,000
8,500,000円 から 9,999,999円 A - 1,950,000
10,000,000円から

A - 2,200,000

* Bについて、Aの金額を4で割って千円未満の端数を切捨てして算出する。

公的年金等控除の改正

(1)控除額が一律10万円引き下げられました。
(2)公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合は、公的年金等控除の上限が195万5千円に設定されました。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1000万円を超え2000万円以下である場合には一律10万円を、2000万円を超える場合には一律20万円を、(1)、(2)の公的年金等控除から引き下げることになりました。

年齢

年金収入

(C)

公的年金等に係る雑所得金額
(改正後)

(改正前)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額により計算式が異なります

1000万円以下

1000万円超から2000万円以下

2000万円超

 

65歳以上の方

 

3,300,000円以下 C-1,100,000 C-1,000,000 C-900,000 C-1,200,000
3,300,001円から4,100,000円 C×75%ー275,000 C×75%ー175,000 C×75%ー75,000 C×75%ー375,000
4,100,001円から7,700,000円 C×85%ー685,000 C×85%ー585,000 C×85%ー485,000 C×85%ー785,000
7,700,001円から10,000,000円 C×95%ー1,455,000 C×95%ー1,355,000 C×95%ー1,255,000 C×95%ー1,555,000
10,000,001円から C-1,955,000 C-1,855,000 C-1,755,000
年齢

年金収入

(C)

公的年金等に係る雑所得金額
(改正後)

(改正前)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額により計算式が異なります

1000万円以下

1000万円超から2000万円以下

2000万円超

 

65歳未満の方

 

1,300,000円以下 C-600,000 C-500,000 C-400,000 C-700,000
1,300,001円から4,100,000円 C×75%ー275,000 C×75%ー175,000 C×75%ー75,000 C×75%ー375,000
4,100,001円から7,700,000円 C×85%ー685,000 C×85%ー585,000 C×85%ー485,000 C×85%ー785,000
7,700,001円から10,000,000円 C×95%ー1,455,000 C×95%ー1,355,000 C×95%ー1,255,000

C×95%ー1,555,000

10,000,001円から C-1,955,000 C-1,855,000 C-1,755,000

基礎控除の改正

(1)基礎控除額が10万円引き上げられました。
(2)合計所得金額が2400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減され、合計所得金額が2500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用ができなくなりました。

合計所得金額 基礎控除(改正後) 基礎控除(改正前)
2400万円以下 43万円

33万円

(一律)

2400万円超2450万円以下 29万円
2450万円超2500万円以下 15万円
2500万円超 0円

所得金額調整控除の新設

下記に該当するときには、給与所得から以下の所得金額調整控除が適用されます。

 (1)給与等の収入金額が850万円を超えて、さらに次のアからウのいずれかに該当する場合、給与等の収入金額(1000万円超のときは1000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(最大15万円)
 ア 自身が特別障害者に該当するとき
 イ 年齢23歳未満の扶養親族を有するとき
 ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するとき

 所得金額調整控除 ={給与収入金額(上限1000万円)- 850万円} × 10%
 ※1円未満の端数は切上げます

 (2)給与収入と公的年金等に係る収入の両方がある場合、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額(それぞれで10万円を超えるときは10万円)の合計額から10万円を控除した残額(最大10万円)

 所得金額調整控除 =(給与所得控除後の給与等の金額 (上限10万円))+(公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円))- 10万円
 ※(1)の控除があるときは、(1)の控除を使用した後の金額から控除します。

 

調整控除の改正

(1)合計所得金額が2500万円を超える納税義務者については、調整控除の適用ができなくなりました。
(2)扶養控除等の所得金額要件の改正により、配偶者特別控除にかかる「調整控除の計算に用いるため定められた人的控除額の差額」が以下のように変更となりました。

納税義務者の合計所得金額

配偶者の合計所得金額
48万円超50万円未満
(改正前:38万円超40万円未満)

配偶者の合計所得金額
50万円以上55万円未満
(改正前:40万円以上45万円未満)

900万円以下

5万円

3万円

900万円超950万円以下

4万円

2万円

950万円超1,000万円以下

2万円

1万円

(3)基礎控除の改正ひとり親控除の新設などにより、人的控除にかかる「調整控除の計算に用いるため定められた人的控除額の差額」は以下のように変更となりました。

人的控除

人的控除の差額

所得税の控除額

住民税の控除額

寡婦控除

1万円

27万円

26万円

ひとり親控除(女性)

5万円

35万円

30万円

ひとり親控除(男性)

1万円

35万円

30万円

基礎控除
(合計所得金額2,400万円以下)

5万円

48万円

43万円

基礎控除
(合計所得金額2,400万円超2,450万円以下)

5万円

32万円

29万円

基礎控除
(合計所得金額2,450万円超2,500万円以下)

5万円

15万円

16万円

※調整控除とは、平成19年に国から地方へ税源移譲が行われたことによる所得税と住民税(特別区民税・都民税)の人的控除額の差額に起因する納税者の負担増を調整するための控除です。「調整控除の計算に用いるため定められた人的控除額の差額」は、「実際の所得税と住民税の計算でそれぞれ適用される人的控除額の差額」と一致しないことがあります。

ひとり親控除の新設、寡婦(夫)控除の改正

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、ひとり親控除が新設され、寡婦(夫)控除が改正されました。(PDF:306KB)

(1)以下の条件にすべて該当するときにひとり親控除(控除額30万円)を受けられます。

  • 生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が48万円以下)がいること
  • 前年の合計所得金額が500万円以下であること
  • 住民票の続柄で「夫(未届)」「妻(未届)」に該当する者、または事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

(2)ひとり親に該当しないが、次の条件に該当するときは寡婦控除(控除額26万円)を受けられます。
 a.夫と死別・夫の生死が不明のとき

  • 前年の合計所得金額が500万円以下であること
  • 住民票の続柄で「夫(未届)」「妻(未届)」に該当する者、または事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

 b.夫と離婚したのち、新たに婚姻していないとき

  • 扶養している親族がいること
  • 前年の合計所得金額が500万円以下であること
  • 住民票の続柄で「夫(未届)」「妻(未届)」に該当する者、または事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

(3)寡婦控除における特別加算(寡婦特別控除)を廃止します。
(4)寡夫控除は廃止され、ひとり親控除に組み込まれます。

そのため、「ひとり親控除」と「寡婦控除」の適用と控除額については以下のように整理されます。

本人が女性の場合(改正後)
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得(合計所得金額) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円
(ひとり親控除)
適用なし 30万円
(ひとり親控除)
適用なし 30万円
(ひとり親控除)
適用なし
子以外 26万円
(寡婦控除)
適用なし 26万円
(寡婦控除)
適用なし 適用なし 適用なし
26万円
(寡婦控除)
適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし

 

本人が男性の場合(改正後)
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得(合計所得金額) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円
(ひとり親控除)
適用なし 30万円
(ひとり親控除)
適用なし 30万円
(ひとり親控除)
適用なし
子以外 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし
適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし

扶養控除等の所得金額要件の改正

(1)扶養控除等の所得金額要件について、以下のとおりに改正されます。

扶養控除等について

所得金額要件(合計所得金額)(改正後)

所得金額要件(合計所得金額)(改正前)

同一生計配偶者及び扶養親族 48万円以下 38万円以下

配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額

48万円超から133万円以下

38万円超から123万円以下

勤労学生控除 75万円以下 65万円以下
障害者・寡婦・ひとり親・未成年の非課税措置 135万円以下 125万円以下

(1)のうち、同一生計配偶者・配偶者特別控除の控除額の詳細については以下のとおりになります。

控除区分

配偶者の
合計所得金額

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超

配偶者
控除

一般

48万円以下

33万円

22万円

11万円

なし(*)

老人

38万円

26万円

13万円

配偶者
特別
控除

48万円超から
100万円以下

33万円

22万円

11万円

対象外

100万円超から
105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超から
110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超から
115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超から
120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超から
125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超から
130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超から
133万円以下

3万円

2万円

1万円

(*)納税者本人の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として特別区民税・都民税の非課税判定の扶養人数に含まれます。また、その配偶者が障害者手帳の交付を受けている等要件を満たす場合は、障害者控除の適用を受けることができます。

(2)雑損控除に係る親族の所得要件について、前年の総所得金額等が48万円以下に改正されました。

均等割・所得割非課税要件の改正

住民税均等割・所得割非課税基準は、それぞれ35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額にさらに10万円を加えた金額となりました。

(1)均等割非課税基準(合計所得金額)
 a. 扶養親族のいない方・・・45万円
 b. 扶養親族のいる方
   35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数(年少扶養含む)+1)+(21+10)万円

(2)所得割非課税基準(総所得金額等)
 a. 扶養親族のいない方・・・45万円
 b. 扶養親族のいる方
   35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数(年少扶養含む)+1)+(32+10)万円

給与支払報告書等のeLTAX等による提出義務基準の引き下げ

国税における支払調書等の電子情報処理組織(e-Tax)又は光ディスク等による提出義務基準の引き下げに伴い、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の電子情報処理組織(eLTAX)又は光ディスク等による提出義務制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前前年に提出すべきであった支払調書等(給与支払報告書にあっては所得税に係る給与所得の源泉徴収票、公的年金等支払報告書にあっては所得税に係る公的年金等の源泉徴収票)の枚数を100枚以上に引き下げました。

関連リンク:給与支払報告書のeLTAX等による提出の義務化について

指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例について

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止等とされた文化芸術・スポーツイベントのチケットを購入した個人が、チケットの払戻しを受けない(払戻請求権を放棄する)こととした場合で、都道府県又は市区町村がそのイベントについて条例で指定したときは、その金額を「寄附」とみなして、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることとしました。
指定行事とは、以下のすべての要件を満たす行事のうちで文部科学大臣が指定したものをいいます。

(1) 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催予定であったもの
(2) 不特定かつ多数を対象とするものであること
(3) 日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること
(4) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等となったものであること
(5) 文化芸術又はスポーツに関するものであること
(6) 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるものであること

詳細な指定行事については、各庁HPをご覧ください。

文化庁「チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度」(外部サイトへリンク)
スポーツ庁「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」(外部サイトへリンク)

 

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