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公開日:2020年3月4日 更新日:2023年2月7日

廃車手続きをしないとバイクや軽自動車に税金がかかります

軽自動車税は、毎年4月1日現在、バイクや軽自動車を所有している方や登録がある方に課税されます。次に当てはまる車両は、3月31日までに廃車手続きをしてください。

手続き方法など、詳しくはお問い合わせください。

対象車両

1.盗難に遭った車両(警察に盗難届を提出後、廃車手続きが必要)

2.譲渡・売却・解体したが、廃車手続きしていない車両

3.今後使用する予定のない廃車予定の車両

お問い合わせ

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)・小型特殊自動車・ミニカー

足立区役所区民部課税課軽自動車税係

足立区中央本町1-17-1(中央館1階)

電話番号:03-3880-5848(直通)

FAX:03-5681-7665

軽二輪車・二輪の小型自動車(排気量125cc超のバイク)

東京運輸支局足立自動車検査登録事務所

足立区南花畑5-12-1

電話番号:050-5540-2031

軽三輪・軽四輪自動車

軽自動車検査協会足立支所

足立区宮城1-24-20

電話番号:050-3816-3102

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区民部課税課軽自動車税係

電話番号:03-3880-5848

ファクス:03-5681-7665

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