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公開日:2019年10月1日 更新日:2025年7月11日
足立区からナンバープレートの交付を受けている原動機付自転車・小型特殊自動車などに関して、他の人に譲渡する場合、処分する場合、住所を変える場合、車体が盗難された場合、ナンバーを紛失・破損した場合は、届け出が必要です。届け出がない場合、実際に所有していなくても課税されることがあります。
ご注意ください
原動機付自転車および小型特殊自動車は、道路運送車両法において登録の一時抹消が定められておらず、一時的な利用停止を理由とする廃車手続きを受付することができません。また、一時的に廃車した原動機付自転車等を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人、またはご家族などの名義で再登録した場合は、引き続き車両を所有しているものとして遡って登録し、その年度の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。
● 原動機付自転車
● ミニカー
● 小型特殊自動車
●ナンバープレート
●標識交付証明書
警察署に盗難届を提出してください。
(1)届出警察署(2)届出日(3)受理番号を控え、手続きにお越しください。
警察署に紛失届を提出してください。
紛失の場合は標識弁償金として、200円をお支払いいただきます。
(1)届出警察署(2)届出日(3)受理番号を控え、手続きにお越しください。
廃車せずにナンバープレートをつけたまま新住所地で登録する場合
足立区での手続きは必要ありません。「標識交付証明書」と「足立区のナンバープレート」を新住所地の市区町村に提出してください。
廃車せずにナンバープレートをつけたまま譲渡する場合
足立区での手続きは必要ありません。「標識交付証明書」と「譲渡証明書」を新たな所有者にお渡しください。ただ、新たな所有者の手続きが遅れた場合、軽自動車税(種別割)が旧所有者に課税されてしまうことがあります。必要に応じて「廃車してから譲渡する」などの対策をお願いします。なお、軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に課税されます。3月末に譲渡する場合は、確実に手続きが完了するようにしてください。
● 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:161KB)
● ナンバープレート(紛失の場合、標識弁償金として定額小為替200円分を同封してください。)
● 標識交付証明書
● 返信用封筒 ※廃車申告受付書を郵送するため、住所・氏名を記載の上、切手(110円)を貼付してください。
盗難が理由で廃車する場合、賦課期日(4月1日)前に遡って廃車をする場合は、足立区役所課税課のみでの手続きとなります。
●足立区役所課税課軽自動車税係(中央館1階)
120-8510 足立区中央本町1-17-1
↑ 郵送の場合はこちらにお送りください ↑
●各区民事務所
所在地等についてはこちらをご覧ください。(区民事務所一覧)
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