ホーム > 戸籍・税・保険 > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)の減免

ここから本文です。

公開日:2019年10月1日 更新日:2025年8月25日

軽自動車税(種別割)の減免

障害者手帳をお持ちの方が使用する軽自動車等や障がい者の利用に適した構造の車両、または公益のために使用する軽自動車等については、一定の要件を満たす場合に軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

減免の対象となる方

● 身体障がい者等の方(下部の「障がい等の範囲」を参照してください)

● 身体障がい者等の方(下部の「障がい等の範囲」を参照してください)のために車両を所有し、生計も一にしている方

● 戦傷病者の方

● 生活保護法により扶助を受けている方で、車両の所有を認められている方

● 身体障がい者の方が利用する構造になっている車両(車いす移動車、身体障がい者輸送車、入浴車)を所有する方

● 公益のため使用する軽自動車等を所有する社会福祉法人等 

申請期限

軽自動車税(種別割)納税通知書の納期限の前日まで

※納税通知書発送前でも車両の登録があれば事前に申請することができます。

※当該年度の税金を既に納付された車両については、来年度からの減免となります。

※減免の可否決定は4月1日時点での情報を基に行います。

申請に必要なもの

【身体障がい者等の方】

● 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の原本

 ※精神障害者保健福祉手帳の場合は自立支援医療受給者証が必要です。

● 車検証

● 運転される方の運転免許証

● 納税通知書(まだお手元に届いていない場合は必要ありません)  

【生活保護受給者】

● 生活保護受給証明書(軽自動車税減免のためと記載があるもの)

● 受給者の運転免許証

● 納税通知書(まだお手元に届いていない場合は必要ありません)                                                    

【構造減免】

● 車検証

● 運転される方の運転免許証                                                    

マイナ免許証のみをお持ちの方は以下のいずれかをご用意ください。

● マイナポータル又はマイナ免許証読み取りアプリで表示した免許情報を印刷した書類

● マイナポータル又はマイナ免許証読み取りアプリで表示した免許情報画面の提示、及びマイナンバーカードの原本又は写し(表面のみ)

※受付窓口でのマイナ免許証の読み取りはできません。

【ご注意】

マイナンバーカードの券面には運転免許情報が記載されていません。免許情報を確認するには、以下の方法があります。  

● マイナポータル : 事前連携と暗証番号の入力が必要です

● マイナ免許証読み取りアプリ : アプリのインストールと暗証番号の入力が必要です  

※マイナポータル連携やマイナ免許証読み取りアプリに関してはこちら(警視庁HP)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

手続き(申請)場所

足立区課税課軽自動車税係(中央館1階)

120-8510 足立区中央本町1-17-1                                                                          

障がいによる減免

手帳の種類、障がいの区分及び程度

手帳の種類

障がいの区分

障がいの程度

身体障害者手帳

下肢機能障がい

1級から6級

体幹機能障がい

1級から3級・5級

上肢機能障がい

1級・2級

乳幼児期以前の非進行性脳

病変による運動機能障がい

上肢機能障がい

1級・2級

移動機能障がい

1級から6級

視覚障がい

1級から3級・4級の1

聴覚障がい

2級・3級

平衡機能障がい

3級・5級

音声機能または言語機能障がい

3級

(こう頭が摘出された場合に限る)

内部機能障がい

(心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸)

1級・3級・4級

肝臓機能障がい

1級から4級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい

1級から3級

愛の手帳

総合判定が1度から3度

精神障害者保健福祉手帳

1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)

戦傷病者手帳

詳細は軽自動車税係までお問い合わせください。

減免対象者

納税義務者 運転者 使用目的
障がい者の方 障がい者の方 特に問いません
障がい者の方 障がい者以外の方

専ら障がい者の方の通院、通学等のために

使用される

生計を一にする方 障がい者の方
生計を一にする方 障がい者以外の方

※生計を一にする方とは、障がい者の方と同居又は住所地近隣(2km以内)にお住まいの親族、または東京都パートナーシップ宣誓制度の受理証明書を所持している方、足立区パートナーシップ・ファミリーシップ制度の受理証明書を所持している方が該当します。

注意事項

● 自家用車両に限ります。営業用車両は減免申請ができません

● 50ccの原動機付自転車を減免申請する場合、納税義務者と減免対象者は同一人に限ります

● 軽自動車、バイクの中でいずれか一台のみ減免可能です

● 普通自動車で減免を受けている方は、軽自動車、バイクで減免申請ができません

● 障がい者の方が入院又は入所されている場合は、減免申請できません

● 普通自動車から軽自動車に乗り換えて減免申請をする場合は、普通自動車税の減免取り消しの申請を都税事務所等で 事前に行った後に申請をしてください

構造による減免

車両の構造がもっぱら障がい者の方の利用に供するための軽自動車等に対する減免

※自家用・営業用の別は問いません。

※リース車も減免対象となります。

対象範囲

「足立880」など特殊車両ナンバーで、自動車検査証の車体の形状が「車いす移動車、身体障がい者輸送車、入浴車」に限ります。

公益減免

社会福祉法人等が所有する軽自動車等で、減免の対象となる事業を経営する施設において、利用者の送迎や供給物品の輸送に専用して使用する場合は、軽自動車税(種別割)が免除されます。

※リース車は減免の対象になりません。

※毎年度の申請が必要となります。

詳しくは軽自動車税係にご連絡ください。

軽自動車税(種別割)の減免継続申請について

前年度に減免を受けている対象者については、毎年2月上旬頃に送付します。前年度と申請内容に変更がない場合は郵送で継続の手続きができます。申請書が届きましたら記入の上、必ず期限内に返送ください。期限内に返送いただけない場合は、減免が取消されます。

軽自動車税(種別割)の減免決定について

6月下旬頃に決定通知書を送付します。

減免の取り消し

以下の場合は減免の取り消しが必要です。課税課軽自動車税係へお越しください。

● 障がいの程度が減免対象ではなくなった

● 減免該当車両の納税義務者や減免対象者が足立区から転出した、又は転居等により生計を一とする条件に該当しなくなった

● 減免該当車両の納税義務者が死亡した

● 減免対象者が死亡した

● 障がい者の方が入院又は施設等に入所した

● 車を買い替えて、新しい車両で減免申請がしたい     

取り消しに必要なもの

● 各手帳

 

 

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部課税課軽自動車税係

電話番号:03-3880-5848

ファクス:03-5681-7665

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all