ホーム > 戸籍・税・保険 > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)の減免

ここから本文です。

公開日:2019年10月1日 更新日:2023年7月19日

軽自動車税(種別割)の減免

減免申請については課税課窓口で受け付けていますが、窓口への来所が困難な方について、郵送での受付の相談に応じます。下記の軽自動車税係の問い合わせ先にご連絡ください。

減免の要件に該当し、期限までに軽自動車税(種別割)の減免申請をされた方の軽自動車税(種別割)を減免します。

注意事項

  • 当該年度の税金を既に納付された方は、減免申請ができません。
  • 自家用車両に限ります。営業用車両は減免申請ができません。
  • 50ccの原動機付自転車を減免申請する場合、納税義務者と減免対象者は同一人に限ります。
  • 軽自動車、バイクの中でいずれか一台のみ減免可能です。
  • 普通自動車で減免を受けている方は、軽自動車、バイクで減免申請ができません。
  • 普通自動車から軽自動車に乗り換えて減免申請をする場合は、普通自動車税の減免取り消しの申請を都税事務所等で事前に行った後に申請をしてください。

※減免が受けられる自動車は、障害者の方一人につき一台に限られます。

申請期限

軽自動車税(種別割)納税通知書の納期限の前日まで

※納税通知書発送前でも車両の登録があれば事前に申請することができます。

 お問い合わせの上、下記の「申請に必要なもの」をご準備いただき、ご申請ください。

対象車両

障がいによる減免

  • 障がいのあるご本人または生計を同一にするご家族が所有する車両
  • 個人名義の自家用車両(営業用車両は不可)

構造による減免

  • 身体障がい者用の構造の車両(車椅子移動車、身体障害者輸送車、入浴車)

※特殊車両で「車体の形状」が上記に該当するものに限ります。

対象者

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
  • 戦傷病者
  • 生活保護受給者(福祉事務所で所有を許可された者に限る)

手帳の種類、障がいの区分及び程度

手帳の種類

障がいの区分

障がいの程度

身体障害者手帳

下肢機能障がい

1級から6級

体幹機能障がい

1級から3級・5級

上肢機能障がい

1級・2級

乳幼児期以前の非進行性脳

病変による運動機能障がい

上肢機能障がい

1級・2級

移動機能障がい

1級から6級

視覚障がい

1級から3級・4級の1

聴覚障がい

2級・3級

平衡機能障がい

3級・5級

音声機能または言語機能障がい

3級

(こう頭が摘出された場合に限る)

内部機能障がい

(心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸)

1級・3級・4級

肝臓機能障がい

1級から4級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい

1級から3級

愛の手帳

総合判定が1度から3度

精神障害者保健福祉手帳

1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)

戦傷病者手帳

詳細は軽自動車税係までお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 各手帳(精神障害者保健福祉手帳の場合は自立支援医療受給者証が必要)または生活保護受給証明書の原本
  2. 車検証
  3. 運転される方の運転免許証
  4. 納税通知書(まだお手元に届いていない場合は必要ありません。)

減免の取り消し

以下の場合は減免の取り消しが必要です。

  • 障がいの程度が減免対象ではなくなった
  • 減免該当車両の納税義務者が足立区から転出した
  • 減免対象者が死亡した
  • 車を買い替えて、新しい車両で減免申請がしたい

取り消しに必要なもの

  1. 各手帳

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部課税課軽自動車税係

電話番号:03-3880-5848

ファクス:03-5681-7665

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all